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2010.04.21更新

SFの控訴審・・・。

SFコーポレーション!


そうそう、あの!旧三和ファイナンスのことで、

この業界?では、ある意味、と~っても有名な業者さんです…(笑)。

昨日、そのSFコーポレーションとの過払い訴訟の『控訴審』がありました。


第一審での判決(原告側全面勝訴)をもらったのが、

今年の初めでしたから、「随分と時間が…」って感じがします…。


ただ、残念ながら、控訴されること自体は仕方がありません。


こちらも、安易な和解提案(元本の3割程度)を退けて、

本気になって判決を取りにいってますので、そのくらいは想定内です。

 

実は、この事件の請求額は、数万円です。

特に争点もなく、「この額で控訴かよ!?」って感じもしなくもないです。


ただ、こちら側もこの数万円を貴重なお金と考えて、

したくもない訴訟を起こしていますので、

お互い、思うところは同じ?とも言えます。

ただ、異なるのは、そのヤル気!


SFコーポレーションが提出してきた控訴理由書は、

第一審で提出された答弁書の丸写し、

とてもじゃないけど、ヤル気は一切感じられません。


その点も踏まえつつ、控訴審当日については、

事前にご本人様と相談のうえ、欠席することにしました。

控訴答弁書にもその旨をお書きしました。

 


…で、昨日


午前中、簡易裁判所で、別件の裁判があったため、

ちょっとばかし時間をつくって、

午後からの地方裁判所での控訴審を傍聴してきました。


法廷前に張り出されている予定表では、

同じくSFコーポレーションの控訴審が、数件重なっていました。


時間通り現れたのは、支配人と名乗る担当者の方で、

裁判官から、ことごとく、控訴状の記載の誤りを指摘されていましたが、

まぁ、その担当者が自ら作成してるわけではないでしょうから、

分かってんだか、分かってないんだか…。


ちなみに、控訴被告(第一審の原告)の出席者はゼロ!でした。


裁判官

「で、どうなさいますか?」


SFコーポレーション担当者

「はい、この方は、和解が難しいとのことですので、判決で結構です。」


裁判官

「そうですか。それでは、判決の言い渡し期日は…。」

 

淡々と、その繰り返し…。

案の定、ヤル気は全く感じられませんでした。

 


あちらこちらで「時間稼ぎに過ぎない!」と言われている

SFコーポレーションの控訴事件、

仕方がないとは言え、早期解決を望むご依頼者としては、

とても難儀なことに他なりません…。

 


ただ、だからと言って、

安易な和解を組んでは、相手側のオモウツボです!!

 


時間はかかります…。

でも、時間をかけてでも、頑張るしかないのが実情です。

投稿者: ナチュラル司法書士事務所

2010.04.16更新

板橋区の無料相談会でした。

板橋区が主催している『区民相談会』に出席してきました!

これは、“板橋区”と“東京司法書士会の板橋支部”とが協力して、

『板橋区民の皆様のために!』という、素晴らしい試みで、

もちろん無料です(笑)!!


この区民相談会、板橋支部の中から選抜?された司法書士が、

毎週順番にご相談を承るもので、一応、登記の相談が中心というもの。

やっぱ、司法書士といえば、登記の専門家ですからね!?

そして、昨日がボクの番でした。
 

当日の朝一番、ご担当の方から頂いた電話では、

「既に4件の予約が入っていますので、よろしくお願いしますね。」

とのことでした。


時間は、1時から4時までの3時間です。


長丁場と言えば、長丁場なのですが、

「3時間で、4人ということは、単純に、1人45分かぁ~」なんて考え、

「大丈夫かなぁ~?」とも…。

なんせ、ボク、話が長いんです…(笑)。


いつものことですが、ご相談いただく方と話しをしていると、

あっという間に時間が過ぎてしまいます。


債務整理でも登記のご相談でもそうなのですが、

手続きの一般的な説明だけでは不充分、

手続きに伴うメリット、デメリット、費用、報酬のこと等々、

ご説明したいことはたくさんあるのです。


ましてや、債務整理のご相談では、

ご相談者のお気持ちの部分がとても重要になりますので、

時間で区切ることは、とても難しいです。


「だったら、日を改めればいいじゃん!」って感じもするのですが、

実は、この区民相談会、直接の受任が原則禁止されているのです。

連絡先をお教えしたり、名刺をお渡しすることは、もちろん出来ません。


そうそう、あくまで、区が主催の無料相談会ですから、

『営業(業務)の一環として捉えてもらっては困る!』ということです。

まぁまぁ、そりゃ納得ですかね!

ただ、これで困るのは、ご相談者の方々…。


昨日も、「それでは、手続きをお願いしてもいいですか?」と言われました。


「ん~、すみません。本来であれば、喜んでご協力したいんですけど、

今回は、ダメなんですよぉ~。なんせ、区の相談会ですので…。」


「でも、せっかく話を聞いてもらったので、お願いしたいんですけど。

他に、司法書士さんも知りませんし…。」


そりゃ、そうですよね。

ご存じであれば、最初から、その方にご相談なさったでしょうから。


「お手数ですが、受付で聞いてもらえれば、

板橋支部の支部長の連絡先を教えてくれるそうです。

回りくどくて、申し訳ありませんが、そちらにお聞き願えますでしょうか…。」


「そうですか…、分かりました。」


てな具合…。

ん~、仕方がないとは思いますが、どうなんでしょうね…。

 

ただ、これだけは、最後にご説明しました。


「誰にご依頼されるかは、もちろんご本人様次第です。

ただ、誰にご依頼されるかによって、手続きの進め方や報酬の値段も異なるんです。


だから、できれば何人かの専門家にご相談なさって、

一番シックリくる方にご依頼された方が、よろしいと思いますよ。


ご面倒ですが、それ以上の価値はあると思います。」


と…。

 

せっかく、お金を出してお願いするんですから、

信頼できる人にお願いしないといけませんよね(笑)!!


 

ブログも長くてすみません(笑)

 

投稿者: ナチュラル司法書士事務所

2010.04.13更新

失敗は誰にでもありますが…。アコム編


つい先日のことですが、法廷で自分(依頼者さん)の順番を待っていると
対アコムさんへの過払い訴訟を行っていました。

どうやら、今日が初回(第1回目)期日のようでした・・・。

裁判官

「あれれ?アコムの社員は来てないようですね。

(原告代理人に向かって)

え~と、今日はどうしましょうかね(ニヤニヤ)?」


原告代理人

「はい。訴外で和解の話は進めています。

ただ、最終的な折り合いがついてませんので、次回期日を入れていただければ…。」


裁判官

「あっそう~?

ただ、今回は、被告側から“答弁書”が出てないんだよねぇ。

どう、原告さんのところにも来てないでしょ?

裁判所としては、“判決”ってことでもいいんだけど、どうですかね?」


原告代理人

「はぁ・・・。

でもまぁ、和解出来そうですし、期日を入れてもらって構いませんが…。」


裁判官

「ただねぇ~、

裁判所としても、そういう中途半端な事件ばかり溜まっちゃって、困ってるんですよねぇ。

最近では、業者の返金が遅いので、期日ばかり先延ばしになっちゃってさぁ。

まぁ、仕方がない部分もありますけどね…。」


原告代理人

「・・・。」


裁判官

「どうです?

“答弁書”すら出さないなんて、そんな横着する業者には、“判決”を取っちゃいません?

“判決”ってことになれば、次回から気を付けるでしょう。

指導の意味も込めて、いかがですか!?


原告代理人

「はぁ…。

それでは、裁判所に従います…。」

 


あらら、“判決”嫌いで有名なアコムさん!

ご担当者の方は、大丈夫でしょうか?

 


でも、ホント、裁判官も色々な方がいらっしゃいます!?


失敗は、明日への糧に(笑)!?

 

投稿者: ナチュラル司法書士事務所

2010.04.11更新

『減額報酬』って・・・。


債務整理(任意整理)
の手続き費用(報酬)の主なものとしては、


・基本報酬  1社につき、2万円~5万円?

・過払報酬   20%~30%?(訴訟の場合は25%~30%?)

・減額報酬  10%?

が挙げられると思いますが・・・。

ただ、先日も、「業者の対応が様々であれば、裁判官も様々・・・。」

なんて書きましたが、これは各事務所さんにも当てはまります。

まぁ、過払い報酬が70%! なんて、フザケタ事務所はあくまでも例外でしょうが、

報酬形態は、各事務所さんによっても様々なのです。

裁判になれば、「裁判日当が、一日いくら」なんて、

“追加料金”が発生する場合もあるようです。

その他の追加料金として、「受任通知発送費用が、1社いくら」とか、

「引き直し計算手数料が、1社いくら」なんていう事務所さんもあります。

聞いた話では、基本料金とは別に、

「事務手数料が、1社いくら」なんて事務所もあるとか。

なんで、これが、基本料金に入らないのか、とっても不思議ですけど、

まぁまぁ、報酬形態は完全に自由化されてますから、良くも悪くも様々です。

ですので、こればっかりは、ご相談なさる事務所さんに、

事前に確認するしかありません。

買い物をするときと同 じです。

値札を見てから、レジに持っていかないと、大変なことになります(笑)。

そもそも、報酬規定が撤廃され、自由化されたのは、

独禁法と、競争活性化の絡みからです。

ですので、「専門家=定額報酬=高額報酬」なんてのは、

既にナンセンスとも言えます。

値札を貼ってない事務所、ハッキリと教えてくれない事務所、

そんなところで、買い物はできませんよね。

さてさて、減額報酬について・・・。

50万円のお借入れが、手続き後10万円になりまし た!

40万円減った(減額した)から、その10%の4万円頂きます!

これが俗に言う「減額報酬」ですよね。

実は、ボクの事務所でも、以前は、減額報酬の設定をしていました。

ただ、実際にもらったことは、ほとんどありません。

その理由は、単純、「モライヅライ」からです・・・。

以前から、減額報酬の説明のときに は、

「一応、ご説明させていただきますが、調査の結果次第では、

いただかなくても結構ですからね・・・」なんて言っていました。

「基本料金」は、定額です から、

事前にいくら必要なのか明確です!

「過払報酬(取戻報酬)」は、

回収した過払い金の中から、ご負担いただけます!

実際に取り戻せなかったら、もちろん不要でしょ!

一方で、「減額報酬」、

最初のご相談のときには、一体いくらになるのかが不明・・・。

過払い金が発生しない場合には、結局、ご依頼者の「モチダシ」・・・。

そう「減額報酬」は、曖昧なうえに、その後の負担が非常に重いのです。

40万円も減った(減額した)んだから、4万円くらいいいじゃん!?

だったら、その4万円、業者に返済してください!

そしたら、残りは6万円ですから!!

もちろん、安けれ ばいい!ってわけではないと思います。

大切なのは、事前に確認し、

納得したうえで、ご依頼なさることだと思います。

債務整理、その他の手続きをご検討の方

ご依頼する前に、せめて2、3件だけでも、電話やメールでお問い合わせてください。

手間は掛かりますが、それだけで、色々なものが見えてきますから!

各事務所さんで、対応が異なります。

同じ手続きでも、それに必要な費用が異なります。

せっかく、ご依頼するのであれば、

比較したうえで、少しでも安心してお任せできる事務所さんに

ご依頼なさった方がよろしいかと思います。

(報酬の明示/司法書士倫理20条)

司法書士は、事件の受任に際して、依頼者に対し、その報酬及び費用の金額

又は算定方法を明示し、かつ、十分に説明しなければならない。

(報酬の基準を明示する義務 /司法書士法規則22条)

司法書士は、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法

その他の報酬の基準を示さなければならない。

投稿者: ナチュラル司法書士事務所

2010.04.04更新

『二次被害』って・・・。

昨日、某新聞社のオンライン記事を読んでいると、

『多重債務者「食う」弁護士、二次被害が続出』という記事がありました。

依頼後、約一年半音沙汰なし・・・。

回収した過払い金の額をごまかす・・・。

過払い金の7割が報酬・・・。

「はぁ~、またかぁ・・・。」

ただ、これは、弁護士さんに限ったことではなく、

もちろん、司法書士にも当てはまること・・・。

これまでも、少なくない弁護 士、司法書士が新聞沙汰になりましたが、

これらも、氷山の一角に過ぎないのでしょう。

何故、こんなこと が起こるのでしょうか・・・。

少々、前のことになりますが、

医療過誤の問題が、

大々的 にマスコミで取り上げられた時期があったかと思います。

そして、その頃から、やたらと耳にする「インフォームド・コンセント」

“説明”と“合意”

ボク自身、それまでは聞いたこともない言葉でしたが、

以前、歯医者さんに行った時に、

か なり細かい治療説明を受けて驚いたことがあります。

「あぁ~、これが、インフォームドなんとか、というやつかぁ~」って。

で・・・

似 てると思いません?

お医者さんと法律家って。

『自分自身のこと、しかも、とっても重要なことな のに、

専門的なことって、何だか聞きづらい・・・。』

『切羽詰まっていて、そんな余裕はない・・・。』

普通のお医者さんであれば、

何も言わなくても、 患者にために最善を尽くしてくれることでしょう。

普通の法律家であれば、

何も言わなくても、依頼者のために最善 を尽くしてくれはずです。

ただ、実際に問題になっているとおり、

アタリもあれば、ハズレもあります。

し かも、二次被害って・・・。

人生を左右かも知れない手術、

そして、人生を左右する手続きに、博打は出来ませんよ ね。

「インフォームド・コンセント」

これは、医療に限ったことではありません。

我々に も、

手続き内容、必要となる手続き費用(報酬)の“説明”を行う義務はあります。

“同意(依頼)”するのは、その説明を 受けたうえで、十分お考えください。

決して短くない期間のパートナー探しです。

絶対に博打は出来ません!

・・・と、ボクは思うのですが、いかがでしょう。

投稿者: ナチュラル司法書士事務所

TEL:0120-228-677 面談予約