2009.10.25更新
裁判の費用って・・・。
裁判って、もの凄く“お金”がかかるもの!?
とお考えの方は非常に多いと思われます。
私自身も、この仕事に就いて、実際に裁判をするまではそう思ってましたし・・・。
そういったご相談も、よくお受けいたします。
では、実際はどうなのでしょうか!?
裁判をするのにかかる実費としては、
“印紙”と“郵券”と“代表者事項証明書”の3点セットのみなのですが・・・。
“印紙”とは、収入印紙のことです。
たまに契約書とか領収書に張ってある“切手”のようなものです。
相手へ請求する額(訴額)によって、必要となる収入印紙の額が異なります。
“郵券”とは、まさに郵便切手のことです。
裁判所が、当事者(原告・被告)に対して郵便物を送るため、
予め原告側が預けておくのです。
裁判所が郵送料を立替えてくれるわけがありませんから・・・。
“代表者事項証明書”とは、会社(業者)相手に裁判をする場合に必要となります。
相手方の業者の会社名、本店の場所、代表者名が記載されている、
人でいうと住民票みたいなものです。
法務局で取得するのですが、郵送での取得も可能です。
そして気になるそれぞれの値段ですが、
例えば、10万円を請求する裁判のために必要な3点セットは、
“印紙”が1,000円
“郵券”が6,000円
“代表者証明書”が1,000円です。
例えば、50万円を請求する裁判のために必要な3点セットは、
“印紙”が5,000円
“郵券”が6,000円
“代表者証明書”が1,000円です。
ちなみに“郵券”は使用しなかった分は、後日、裁判所より返却されます。
郵送物が少なければ(裁判が早く終われば)、
その分たくさん帰ってきますので、ケースバイケースですが、
3,000円~5,000円くらい返却されることも珍しくありません。
どうでしょう?
思ったより、お金がかからないと思いませんか?
もちろん、思ったより、かからないとはいえ、
すんなりと和解できれば、わざわざ裁判なんてする必要すらありませんので、
それだけでも腹立たしいのですが・・・。
ご本人様で過払い請求をされている方々へ!
業者の担当者のこんな言葉には、要注意です!
「この和解提示額で、ご了解いただけないなら、
裁判を起こしていただくしかありませんね~。
でも、裁判なんかしたら、もの凄くお金がかかりますので、
結果的には、今の和解提示額より、損をすることになりますけどね~」
投稿者:
2009.10.04更新
ご面談の必要性について・・・。
「借金の相談をしたいんですけど・・・。」
「返済が厳しいので、債務整理をしたいんですけど・・・。」
「過払い金の回収について、聞きたいんですけど・・・。」
お電話、メール等でご相談いただく場合、
まずは、現在のお借入状況の概要をお聞きします。
『業者名』、『借入額』、『取引年数』等・・・。
そのうえで、
「一度、事務所にお越しいただき、ゆっくりお話しませんか?」と申し上げます。
実際に事務所にお越しいただくことは、
ご相談者の方にとって、とっても、とっても気が重いことであることは、
重々承知しています・・・。
正直、私も緊張します。
ただ、まずは、ご相談者の方にご安心いただきたいのです。
直接、お会いして、お話しをすれば、電話だけよりも、何倍もご安心いただけると思います。
借金の対する考え方は、人それぞれです。
ただ、私は、常々申し上げているとおり、
『借金=悪いこと=恥ずかしいこと』だとは考えていません。
よく「お恥ずかしながら・・・」とご相談いただきますが、
私は、いつも、「全然、恥ずかしいことではありませんよ。」と申し上げています。
私は、この仕事を始めてから、
たくさんの方が、様々な思いで、借金と立ち向かっていることを知りました。
残念ながら、数分の電話、数通のメールで、
安心、解決できるほど、単純・明快な話ではないですよね・・・。
そして、時間のかかる手続きでもあります・・・。
だからこそ、直接、お会いして、お話しをすることが、
とっても大事なことだと考えているのです。
手続きの内容、費用の内訳、今後の流れと見通し等々。
場合によっては、2~3時間お時間をいただくこともありますが、
ご理解いただけるまで、ご納得いただけるまで、ご説明することによって、
やっと、少しだけ、ご安心いただけるのではないでしょうか?
そして、ご相談者のお悩み、私の考え、お互いに理解し合うことによって、
一緒に頑張っていくという、お気持を持っていただければ、
より、ご安心いただきながら解決していけるのではないでしょうか?
だって、一緒に解決していくのですから・・・。
投稿者:
2009.09.13更新
司法書士板橋支部『無料法律相談会』開催のお知らせ
私の所属する東京司法書士会の板橋支部では、
板橋区と共催し、再来週の日曜日(平成21年9月27日)に
『無料法律相談会』を行います。
場所は、板橋区立グリーンホール(旧産文ホール/板橋区栄町36-1)の7階、
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/002/images/img_2279_1_1.jpg.html
時間は、午前10時から午後3時までとなります。
一応、ご予約制となっておりますので、
板橋区の各司法書士事務所まで、ご連絡いただければと思います。
もちろん、私の事務所にご連絡いただいても結構です(笑)。
ゆっくりと相談したいという方は、相談時間の確保のため、
予め、ご予約いただいた方が安心かと思います。
当日は、板橋区の司法書士の有志が集って、みなさまのご相談を承ります。
私も、その一人として参加させていただきますので、
ご興味のある方がいらっしゃいましたら、当日、会場でお会いしましょう(笑)!
私の事務所でも、無料にて、みなさまのご相談を承っておりますが、
やはり、私のような個人事務所に直接ご相談いただくよりも、
今回のような板橋区(行政)が関わっている方が、
より安心して、ご相談していただけるのではないでしょうか・・・。
せっかくの機会ですので、是非、ご利用いただければと思います。
この機会に地元、板橋区のみなさまの悩みが少しでも解決できれば、
板橋区としても嬉しいでしょうし、板橋支部の司法書士の一人としても嬉しい限りです。
しかも、無料ってのがいいですよね!(笑)
私個人としては、
多種多様のご相談に対して、先輩の司法書士の方々が、
どのように対応されているのかが、非常に気になるところです。
せっかくのこの機会、そのあたりを、しっかりと勉強させていただこうと思っております。
もちろん、無料で!!(笑)
投稿者:
2009.06.06更新
『前向き』? 『後ろ向き』?
我々司法書士にとって、会社の設立登記は、
とてもヤリ甲斐のある仕事のひとつです!
何といっても、その会社さんの誕生に立ち会えるのですから、
それはそれは、とてもスペシャルなことなのです。
まだ、会社さんのカタチがハッキリと決まっていない初期段階から、
徐々にそのカタチが出来上がってくる、そのプロセスに、
関わり合うことができますので、完成したときの感慨もひとしおです。
場合によっては、商号(会社の名前)・本店(会社の住所)・役員構成(家族構成?)なども、
将来の社長さんと相談をしながら、一緒に決めさせていただくのですが、
みなさん、これからご自分で会社を持とう!という方ですので、
あらゆる面で『前向き』な方が多いです。
その方々とお話しをしていると、私自身も『前向き』になりますし、
と同時に、私のガンバル気も刺激されます。
なんとかして、少しでもよりよいサービスが提供できるよう勉強しなければと、
改めて気が引き締まる思いがします。
一方、債務整理業務(借金問題)は、相談内容としては、重いものばかりです。
「返済が厳しい」、「借入れができなくなった」、「取り立ての電話が怖い」等
相談内容はとてもシビアですし、ご相談にいらっしゃった方と、
笑いながら話すことは、残念ながら稀です。
ただでさえ、さんざんお悩みになった末に、
やっとの思いでお電話いただき、やっとの思いでご相談いただきますので、
事務所にお越しになるご依頼者の方は、とても緊張されています。
それを受け、私も非常に緊張します。
中には、相談中に涙ぐむ方もいらっしゃいます。
正直、私も一緒に泣きたくなります。
ですので、債務整理は、ご依頼者の方にとっても、私にとっても、
ものすごく『後ろ向き』な作業のような気もします・・・。
ただ、これ、実は正反対なのです。
ですよね?
・「今の状況から、抜け出したい!」
・「生活を変えたい!」
・「人生を変えたい!」
・「どうにもならないかも知れないが、どうにかしたい!」
これって、非常に『前向き』な考え方ではないでしょうか?
そうなのです!
債務整理は、とてつもなく『前向き』な手続きなのです!
債務整理手続きの最も重要な目的である、ご依頼者さんの“生活の再建”
これに向かって、ご依頼者の方と一緒に解決方法を考えながら、
一緒にその一歩を踏み出していくことに対して、
私は、仕事のヤリ甲斐を超えた、強い責任感を感じています。
お困りのご依頼者の方を目の前にして、
適当な対応をする訳にはいかないのは、もちろん、
私は、ご依頼者に合った解決方法、
少しでも生活が楽になる方法を提供していきたいという気持ちに対しても、
絶対に嘘をつくことはできません。
私は、一人の司法書士にしか過ぎませんので、
残念ながら、それ以上、それ以外のことはできません。
金銭的に厳しい方へ、お金をお貸しすることはできません。
ご返済の立替えをすることもできません。
ただ、ご依頼者の方と一緒になって、
ご依頼者に合った解決方法を考えることはできます。
一緒に『前向き』な考えをして、
一緒に『前向き』な解決方法を探っていくことはできるのです。
私は、いつも、「決して諦めないでください」とお伝えしています。
私は“諦めること”こそが、最も『後ろ向き』な考え方だと思っています。
だからこそ、それだけは、どうかおやめ下さいとお伝えしたいのです。
誰でもいいんです。
信頼できる身近な誰かに相談してみてください。
知らなかった解決方法が、きっと見つかるはずです。
どうか、あなたも『前向き』な一歩を踏み出して下さい。
投稿者:
2009.05.26更新
「費用はいくらですか・・・?」
先日、ご相談いただいたご依頼者の方は、
それまでに2つの事務所にご相談なさっていました・・・。
そのひとつは、池袋にある債務整理専門の某有名弁護士法人でした。
電話にてご相談を受けたとき、そのご依頼者の方の最初の質問は、
「費用はいくらですか?」でした。
私としては、まずは、ご依頼者のお借入状況をお聞きしたいところなのですが、
やはり、ご依頼者の気になるところは、手続きにかかる費用のこと。
詳しくお話しをお聞きしたところ、
「以前、相談した2つの事務所では、必要な費用についての説明がよく分からなかった」
とのことでした。
その後、その費用について、詳細にご説明差し上げたところ、
ご安心いただき、当事務所にて受任させていただきました。
前回のブログで、『敷居の高さ』の話しをしましたが、
「一体いくら取られるか(請求されるか)分からない。」というのも、
その『敷居の高さ』の所以なのではないでしょうか?
ただでさえ、費用のことって聞きにくいのです・・・。
少しだけ脱線させてください(笑)
私、少し前になりますが、入院しました。
夜中に急に具合が悪くなり、救急車を呼びました。
結果、そのまま2日間入院しました。
が、しかし、入院費用等の説明は、一切受けませんでした。
次の朝、「とりあえず現金で5万円必要」と言われました。
「追加料金がある場合は、退院時に精算するから」と・・・。
・・・結局、退院時に精算するまで、一体、いくら必要なのか全く分かりませんでした。
これでは、落ち落ちベッドで寝てもいられません。
脱線から戻ります・・・。
当事務所では、費用についても、事前にきちんとご説明差し上げます。
これは、ご依頼者の方のためでもありますが、当事務所のためでもあります。
というのも、ご依頼者の方との信頼関係なくして、私どもの業務は遂行できません。
私は、その信頼関係を築く、肝心な部分こそ、
必要となる費用の説明義務を果たすことなのではないかと考えております。
だからこそ、
・きちんと、ご説明させていただく必要がございます。
・きちんと、ご納得いただく必要がございます。
・そのうえで、ご依頼いただく必要があると考えております。
登記業務に関しては、あらかじめ『見積書』をご提示いたします。
債務整理に関しては、実際に手続きを始めてみないと、
具体的にいくらかかるのか分りにくい部分も、確かにあります。
その場合は、その時点での概算をお伝えすることになりますが、
手続きが進むごとに、費用についてのご説明も併せてさせていただきますので、
どうぞご安心ください。
「費用はいくらですか?」
どうぞご遠慮なく、お聞きくださいませ。
投稿者:
2009.05.23更新
『ブログ』についての私感・・・。の続き
前回の続きです・・・。
そもそも、この『ブログ』を始めるに際して、決めたことは、たったのひとつでした。
内容は、『仕事に関すること』にしよう!ということでした。
特に理由はありません。
多くの方は、ご自身の『ブログ』で、食事やご家族のことを話題にされていたりしますが、
単純に、私は、自分自身のことについて話すのが苦手なのです・・・(笑)。
ですから、私がこの『司法書士』という仕事を通じて、
気になったことや感じたことを、この『ブログ』に書き連ねることによって、
“私”や“私の事務所”のことを、少しでも知ってもうことが出来ればという、
ほんの軽い気持ちでした。
ただ一方で、ホームページ自体を見てくれるのは、
私のごく近しい存在にすぎないと、タカをくくっていましたので、
それ以外の方々に、まさか、この『ブログ』まで読んでもらうことになろうとは、
正直、期待していませんでした。
更新もどんどん遅れがちになりました。
当然ながら、私が最も優先すべきことは、
現在、受任させていただいているご依頼者の方々の
各案件・各事件の処理手続きです。
早期解決を図るご依頼者のご期待を、私が裏切るわけにはいきません。
『ブログ』の更新なんて、二の次にならざるを得ません。
しかしながら、なんとなく反響があり、なんとなく話題になり、
そして、なんとなく更新を期待されることになり・・・、それに驚いていたところに、
“ご依頼者”の方々からの「『ブログ』を読みました。」との一言がありました。
これこそ、嬉しい驚きでした。
このご依頼者の方々は、
・ご近所の方
・知人のご紹介の方
・ホームページをご覧になった方
と様々ですが、共通する点は、私との面識がないということです。
では、なぜ、この言葉が嬉しかったのか?
それは・・・
残念ながら、私のいるこの業界、まだまだ敷居が高いと言われます。
私自身も、同士業さんとの付き合いの中で、
そのやりにくさを感じたことは多々あります。
どうして、簡単なことを、あえて難しく言う必要があるのか、
どうして、あんなに偉そうなのか理解できませんが、
さぞかしお偉い方なのでしょう(笑)。
でも、二度と仕事はしたくありません。
同じ業界で仕事をやっている私でさえ、
そんな気後れを感じてしまいますので、
いわゆる一般の方にとって、面識のない専門家に相談するという、
その精神的な苦痛は、計り知れないものがあると思います。
困っていること、悩んでいること、言いにくいことを、
勇気をだして相談しているのにもかかわらず、
小難しいことを偉そうに喋られては、たまったものではありません。
で、なぜ、私の『ブログ』に対する考え方が変わったのか?
それは・・・
この中途半端な『ブログ』、私の拙い文章でさえ、
その敷居を下げるキッカケになったということです。
先のご依頼者の方に、
相談するにあたり、様々な不安や抵抗感はあったものの、
私のこの『ブログ』のを読んだことで、安心して相談することができました。
とおっしゃっていただきました。
この『ブログ』のお陰で、ご依頼者の方々が、相談をしやすくなったことが、
非常に、非常に嬉しかったのです。
全く面識のない方が、その敷居を越えて、勇気をだしてご相談いただくときに、
この『ブログ』を、その判断の材料の一部にしていただいていることが、
ハッキリと分かりました。
ご依頼者の方に少しでも安心してほしい、という私の目標が、
思わぬ形で、達成されていたことに驚き、そして喜びました!
今後も、この『ブログ』は続けていきます。
そして、この『ブログ』をもっともっと大切にしてきます。
もちろん、更新も頑張っていきます。
最初の決めごとを破り、たまには仕事以外のことについても触れていきます(笑)。
ですので、どうぞ、その敷居をまたいでください。
私は、最初のご相談のお電話で、いつも申し上げます。
「どうぞ、一度、事務所にお越しください。
どうぞ、お話をお聞かせください。
分からない点・気になる点は、何でもご質問ください。
そのうえで、どうぞ、ごゆっくりお考えください。」と・・・。
投稿者:
2009.05.19更新
『ブログ』についての私感・・・。
前回の更新がゴールデンウィーク中でしたので、
約2週間ぶりの更新となります。
突然ですが、今回は、この『ブログ』の在り方について、
ここ数日間で、私が色々と感じたこと考えたことを書いてみたいと思います・・・。
実は、ここ最近のことではありますが、
私の友人や知人、
仕事関係でお付き合いのある方々に会ってお話しをすると、
当事務所のホームページやこの『ブログ』のことが話題になったりします。
もちろん、これは非常に嬉しいことなのですが、
と同時に、とても驚くべきことでもあります。
と言うのも、そもそも私は、
当事務所のホームページ自体が、まだまだ不完全なものであるため、
友人や知人にも、ホームページアドレスはもちろん、
ホームページの存在さえも教えていないのです。
きちんとしたカタチになってから、お披露目したいとの思いで・・・。
先日も、事務所のパソコンから、同期で仲良い司法書士にメールを送ったところ、
(当事務所のメールアドレスは、mail@konishi-office.com なのですが・・・)
「独自ドメイン取得」 → 「サーバーレンタル」 → 「ホームページ作成」?
と推測していただき、ホームページの存在がバレて?しまいました(笑)。
また、この『ブログ』についても、
「最近、更新してないでしょう」とか「更新、遅すぎ~」
なんてご指摘もたくさんお受けします。
正直、こんなに反響があるものとは、思ってもいませんでしたので、
自分の知らない間にも、こんなに見てもらっているんだという喜びと、
なかなか更新することができない、プレッシャーを感じておりました。
ところが・・・、
ここ数日の間に、偶然が重なり、
私は、この『ブログ』に対する考え方を新たにしました。
考えを新たにさせられた、そのきっかけとは、
「『ブログ』を読みました。」の一言でした。
ほんの偶然に過ぎないのでしょうが、この一言を、
ここ数日の間に立て続けに言っていただきました。
そしてこれは、私の友人や知人が言ってくれた言葉ではなく、
なんと、当事務所の“依頼者”の方々からのお言葉だったのです。
・・・続きます。
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