わたくし事

2010.04.13更新

失敗は誰にでもありますが…。アコム編


つい先日のことですが、法廷で自分(依頼者さん)の順番を待っていると
対アコムさんへの過払い訴訟を行っていました。

どうやら、今日が初回(第1回目)期日のようでした・・・。

裁判官

「あれれ?アコムの社員は来てないようですね。

(原告代理人に向かって)

え~と、今日はどうしましょうかね(ニヤニヤ)?」


原告代理人

「はい。訴外で和解の話は進めています。

ただ、最終的な折り合いがついてませんので、次回期日を入れていただければ…。」


裁判官

「あっそう~?

ただ、今回は、被告側から“答弁書”が出てないんだよねぇ。

どう、原告さんのところにも来てないでしょ?

裁判所としては、“判決”ってことでもいいんだけど、どうですかね?」


原告代理人

「はぁ・・・。

でもまぁ、和解出来そうですし、期日を入れてもらって構いませんが…。」


裁判官

「ただねぇ~、

裁判所としても、そういう中途半端な事件ばかり溜まっちゃって、困ってるんですよねぇ。

最近では、業者の返金が遅いので、期日ばかり先延ばしになっちゃってさぁ。

まぁ、仕方がない部分もありますけどね…。」


原告代理人

「・・・。」


裁判官

「どうです?

“答弁書”すら出さないなんて、そんな横着する業者には、“判決”を取っちゃいません?

“判決”ってことになれば、次回から気を付けるでしょう。

指導の意味も込めて、いかがですか!?


原告代理人

「はぁ…。

それでは、裁判所に従います…。」

 


あらら、“判決”嫌いで有名なアコムさん!

ご担当者の方は、大丈夫でしょうか?

 


でも、ホント、裁判官も色々な方がいらっしゃいます!?


失敗は、明日への糧に(笑)!?

 

投稿者: ナチュラル司法書士事務所

2010.04.11更新

『減額報酬』って・・・。


債務整理(任意整理)
の手続き費用(報酬)の主なものとしては、


・基本報酬  1社につき、2万円~5万円?

・過払報酬   20%~30%?(訴訟の場合は25%~30%?)

・減額報酬  10%?

が挙げられると思いますが・・・。

ただ、先日も、「業者の対応が様々であれば、裁判官も様々・・・。」

なんて書きましたが、これは各事務所さんにも当てはまります。

まぁ、過払い報酬が70%! なんて、フザケタ事務所はあくまでも例外でしょうが、

報酬形態は、各事務所さんによっても様々なのです。

裁判になれば、「裁判日当が、一日いくら」なんて、

“追加料金”が発生する場合もあるようです。

その他の追加料金として、「受任通知発送費用が、1社いくら」とか、

「引き直し計算手数料が、1社いくら」なんていう事務所さんもあります。

聞いた話では、基本料金とは別に、

「事務手数料が、1社いくら」なんて事務所もあるとか。

なんで、これが、基本料金に入らないのか、とっても不思議ですけど、

まぁまぁ、報酬形態は完全に自由化されてますから、良くも悪くも様々です。

ですので、こればっかりは、ご相談なさる事務所さんに、

事前に確認するしかありません。

買い物をするときと同 じです。

値札を見てから、レジに持っていかないと、大変なことになります(笑)。

そもそも、報酬規定が撤廃され、自由化されたのは、

独禁法と、競争活性化の絡みからです。

ですので、「専門家=定額報酬=高額報酬」なんてのは、

既にナンセンスとも言えます。

値札を貼ってない事務所、ハッキリと教えてくれない事務所、

そんなところで、買い物はできませんよね。

さてさて、減額報酬について・・・。

50万円のお借入れが、手続き後10万円になりまし た!

40万円減った(減額した)から、その10%の4万円頂きます!

これが俗に言う「減額報酬」ですよね。

実は、ボクの事務所でも、以前は、減額報酬の設定をしていました。

ただ、実際にもらったことは、ほとんどありません。

その理由は、単純、「モライヅライ」からです・・・。

以前から、減額報酬の説明のときに は、

「一応、ご説明させていただきますが、調査の結果次第では、

いただかなくても結構ですからね・・・」なんて言っていました。

「基本料金」は、定額です から、

事前にいくら必要なのか明確です!

「過払報酬(取戻報酬)」は、

回収した過払い金の中から、ご負担いただけます!

実際に取り戻せなかったら、もちろん不要でしょ!

一方で、「減額報酬」、

最初のご相談のときには、一体いくらになるのかが不明・・・。

過払い金が発生しない場合には、結局、ご依頼者の「モチダシ」・・・。

そう「減額報酬」は、曖昧なうえに、その後の負担が非常に重いのです。

40万円も減った(減額した)んだから、4万円くらいいいじゃん!?

だったら、その4万円、業者に返済してください!

そしたら、残りは6万円ですから!!

もちろん、安けれ ばいい!ってわけではないと思います。

大切なのは、事前に確認し、

納得したうえで、ご依頼なさることだと思います。

債務整理、その他の手続きをご検討の方

ご依頼する前に、せめて2、3件だけでも、電話やメールでお問い合わせてください。

手間は掛かりますが、それだけで、色々なものが見えてきますから!

各事務所さんで、対応が異なります。

同じ手続きでも、それに必要な費用が異なります。

せっかく、ご依頼するのであれば、

比較したうえで、少しでも安心してお任せできる事務所さんに

ご依頼なさった方がよろしいかと思います。

(報酬の明示/司法書士倫理20条)

司法書士は、事件の受任に際して、依頼者に対し、その報酬及び費用の金額

又は算定方法を明示し、かつ、十分に説明しなければならない。

(報酬の基準を明示する義務 /司法書士法規則22条)

司法書士は、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法

その他の報酬の基準を示さなければならない。

投稿者: ナチュラル司法書士事務所

2010.04.04更新

『二次被害』って・・・。

昨日、某新聞社のオンライン記事を読んでいると、

『多重債務者「食う」弁護士、二次被害が続出』という記事がありました。

依頼後、約一年半音沙汰なし・・・。

回収した過払い金の額をごまかす・・・。

過払い金の7割が報酬・・・。

「はぁ~、またかぁ・・・。」

ただ、これは、弁護士さんに限ったことではなく、

もちろん、司法書士にも当てはまること・・・。

これまでも、少なくない弁護 士、司法書士が新聞沙汰になりましたが、

これらも、氷山の一角に過ぎないのでしょう。

何故、こんなこと が起こるのでしょうか・・・。

少々、前のことになりますが、

医療過誤の問題が、

大々的 にマスコミで取り上げられた時期があったかと思います。

そして、その頃から、やたらと耳にする「インフォームド・コンセント」

“説明”と“合意”

ボク自身、それまでは聞いたこともない言葉でしたが、

以前、歯医者さんに行った時に、

か なり細かい治療説明を受けて驚いたことがあります。

「あぁ~、これが、インフォームドなんとか、というやつかぁ~」って。

で・・・

似 てると思いません?

お医者さんと法律家って。

『自分自身のこと、しかも、とっても重要なことな のに、

専門的なことって、何だか聞きづらい・・・。』

『切羽詰まっていて、そんな余裕はない・・・。』

普通のお医者さんであれば、

何も言わなくても、 患者にために最善を尽くしてくれることでしょう。

普通の法律家であれば、

何も言わなくても、依頼者のために最善 を尽くしてくれはずです。

ただ、実際に問題になっているとおり、

アタリもあれば、ハズレもあります。

し かも、二次被害って・・・。

人生を左右かも知れない手術、

そして、人生を左右する手続きに、博打は出来ませんよ ね。

「インフォームド・コンセント」

これは、医療に限ったことではありません。

我々に も、

手続き内容、必要となる手続き費用(報酬)の“説明”を行う義務はあります。

“同意(依頼)”するのは、その説明を 受けたうえで、十分お考えください。

決して短くない期間のパートナー探しです。

絶対に博打は出来ません!

・・・と、ボクは思うのですが、いかがでしょう。

投稿者: ナチュラル司法書士事務所

2010.03.18更新

『許せませんねっ!!』

業者の対応が様々であれば、裁判官も様々・・・。

先日のライフとの第2回目の裁判期日、珍しく被告の担当者が出席してきました。

ですが・・・。

例によって、司法委員を交えて、和解の交渉をするものの、

「過払い元金以上は、1円たりとも払えません!

とのことで、和解交渉は決裂・・・。

司法委員の方も、「元金での和解は、どうしても無理なんですか?」

なんて、残念そうではありました が、

どうしても無理なので、仕方がありません。

以前のブログでも書きましたが、

ボク自身も、和 解自体は、とても良い解決方法のひとつだと考えています。

何かの揉め事が発生した時、

両者のオトシドコロ(妥協 点)を探ることによって、

早期の解決が期待できますし、また、任意での履行(支払)も期待できます。

ただ、要求 だけを突き付けて、これで和解しろというのでは、

そもそも、和解とは言えません。

ですので、被告担当者と司法委 員の方には、

「大変申し訳ございませんが、

この件につきましては、ご本人様の意思が固いこともあり、

こ の内容では、和解するわけにはいきません。」

と申し上げました。

で、法廷に戻り、

まず は、司法委員の方が、裁判官へ別室での話の内容をご報告

すると・・・

裁判官

「今ねぇ~、業者さんはどこも厳しいんですよっ。

あなただって、そのくらい分かっているでしょう!」

「元金は払うって言ってるのに、それでも不服なんですか?」

「裁判所だって、同様の事件をたくさ ん抱えてて、忙しいんですよ!」

と、関係ないことまで、立て続けにおっしゃいました。

ボク

「はい、業者さんが厳しいことは、私も十分存知上げております。

ただ、この件については、先程、別室でも申し上げたと おり、

ご本人の意思がとても固いのです。

ですので、元金のみの和解でご本人に納得してもらうことはできません。

し かも、この件に関しては、特に争点もございません。

お手数ですが、判決という形でお願いできませんでしょうか。」

裁 判官

「本人の意思って、

だったら、どの程度であれば和解が可能なのですか?」

ボク

「利 息全額です。

ただ、百円単位のカットのご了承は頂いております。」

裁判官

「はっ!? それは、無理です!!」

ボク

「はぁ・・・、無理と言われましても、和解も無理です。」

裁 判官

「わかりました。

だったら、次回の期日に原告本人を出頭させて ください!

裁判所(裁判官)が、説得しますから!!」

ボク

「はっ?ご本人を ですか!?

まぁ、そこまでおっしゃるんであれば、当然ご本人にお伺いしてみます。

ただ、もしご本人の日程があわない場 合、

次回期日では、どういったご判断をいただけるのでしょうか?」

裁判官

「そ れは、そのときに考えます!

私が妥当と考える利息分をつけて、和解に代わる決定を出すか、

場合によっては、判決というこ ともありますが・・・。」

その日の夜、

早速、ご本人様に連絡をとり、事の顛末をご報告しました。

ご本人様は、怒りの言葉を口にされました。

「裁判官ってそんなこと を言うんですかぁ!?」

「許せませんねっ!!」

そ の怒り、ボクも、当然だと思います!

投稿者: ナチュラル司法書士事務所

2009.12.27更新

ただの司法書士として・・・。

前回は、ついつい個人的なことについて書かせていただきました・・・。

ボクは、もともと自分のことを話すのが苦手なのですが、

勢いに任せて書いてしまったもので、

夜中に書いたラブレターのように?後で読み返してみると、

結構、恥ずかしかったりします(笑)。

すみませんでした・・・。




ボクは、色々なことで、もの凄く後悔したり、

もの凄く悩みながらクヨクヨしたりします。



ただ、過去は過去として割り切るようにしています。

だって、今が重要ですから・・・。




だから、例えば「どこの学校を卒業した」とか、

「前職は何々をしていた」とかにも、あまり興味がありません。

だって、今がすべてですから・・・。



東大卒の司法書士も、

元政治家の司法書士も、

役者くずれの司法書士も、

ただの司法書士です。




嫉妬したり、

うらやんだりすることは、いっぱいあります。



でも、やっぱり、今の自分自身しか存在しないことに気づかされます。



過去を振り返ってみても、どうすることもできないのなら、

結局は、今を一生懸命頑張るしかない!んだと・・・。






そんなの当たり前ですかね・・・?

投稿者: ナチュラル司法書士事務所

2009.12.21更新

貸金業者のつぶやき・・・。

前回、とあるおじいちゃん裁判官さんの

『つぶやき』について話題にしましたが・・・。


今回は、とある貸金業者の担当者さんの
『つぶやき』・・・。

というかボヤキ・・・!?



この貸金業者は、引き直し計算の結果、債務が残ると、

その残債務を“一括”で支払えと強く要求してきます。



他社からの過払い金が回収できる場合ですと、

その回収分から一括で返済することも可能ですが、

回収が期待できない場合は、とてもじゃないけど一括での返済なんて無理です。




先日も、その貸金業者の担当者から電話があり、

残債務の支払いはいつになるかとの問い合わせがありました。



「この方は任意整理ですので、

引き直し計算後の残債務については、もちろんお支払いしていきます。

ただ、一括での返済というのは、とてもじゃないですけど無理ですよ!」



担当者

「そうですか・・・。

ただ、残債務についての一括返済は、当社の方針ですから、

それ以外での支払いは受け入れられません。」



「分割での支払いは、絶対に無理なんですか?

御社の方針は分かりますけど、そんなこと言ってたら、

お支払いができる人はいないでしょう?」



担当者

「そうなんです・・・。おっしゃるとおり一括返済では、

どこの事務所さんとも和解ができない状況でして、

私自身、とても困ってるんですよねぇ・・・。

私の立場でこんなこと言っても仕方ないんですが・・・(苦笑)。」




会社の強気な姿勢!



その一方で、担当者の苦悩・・・。



貸金業者の状況の悪化は、様々な形で表面化しています。

 

投稿者: ナチュラル司法書士事務所

2009.12.17更新

裁判官のつぶやき・・・。

本日は、丸和商事(ニコニコクレジット)の件で出廷してきました・・・。

ところで・・・、

最近、色々なところで話題になっている『Twwiter(ツイッター)』ですが、

本日、担当していただいた、おじいちゃん裁判官さんも、正しくつぶやき名人!!




実は、ボク、このおじいちゃん裁判官さんに会うたびに、

いつも気になって仕方がないのですが、

恐らく、入れ歯の調子が悪いんです・・・。



いつも、お口を、“カックん”、”カックん”、やってます。

お陰で、おっしゃることも、聞き取れないことが多いです・・・(涙)。




これは、他に出廷している方々も、

よく、「えっ?」って聞き返しているので、

ボクの耳がおかしいんではないと思います・・・。




そのおじいちゃん裁判官さんが今日もボソボソと、



「もぉ~、和解ってのは、

元金の7割とか8割が相場なんだよなぁ~」




別の事件でも、



・・・そうですかぁ~、和解できませんかぁ・・・。

まぁ、訴訟してる人に和解しろってのも

無理はあるんですけどねぇ・・・。」




なんて、つぶやいていました(笑)




「んもぉ~、

最近は、みんな和解してくれないから、

裁判所が忙しくってしょうがない・・・。」




ついつい、つぶやい(グチっ)てしまうくらい、お忙しいのでしょう・・・。

こちらも、和解をしたいのはヤマヤマなんですけどね・・・。



でも、それだけお忙しいと、入れ歯の調整にもナカナカ行けないですね。

そちらも心配です(笑)

投稿者: ナチュラル司法書士事務所

2009.12.13更新

やりきれない思い・・・。

ここ最近の過払い金の回収には、

非常に、非常に、時間がかかります・・・。

半年位前までは、

「解決(入金)までには、だいたい2~3か月程度はかかると思いますよ。」

と申し上げていましたが、



それが、ここ最近では、

「早くて2~3か月、遅いと半年から1年かかる場合もあります・・・。」

と申し上げています。



もちろん、その中でも、レイク(新生フィナンシャル)さんなんて、

いい意味で(早期の解決が期待できる)例外の業者さんもあります。

ただ、それは、やはり例外中の例外に過ぎません。




ですので、私自身もご依頼者の方々に対して、

非常に心苦しい思いとともに日々を過ごしています。




ご依頼者の方とお話しをすると、

そのすべてが言い訳になっているような気持になるときがあります・・・。



「すいません、まだ、業者から何の返答もないんです・・・。」



「すいません、何度も連絡しているのですが、

担当者からの折り返しの電話をいただけなくて・・・・。」




できるだけ早く解決して、

いち早く安心していただきたい思いは、とても強く感じているのですが・・・。




すみません、

言い訳ではなんですが・・・と言いながら

またいつもの言い訳っぽくなってしまいました・・・(涙)

投稿者: ナチュラル司法書士事務所

2009.12.05更新

『アイフル』さんからの攻防!?

先日、アイフルさんからお電話をいただきました・・・。



「はいはい、どちら様の件でしょうか?」



アイフルさん

「このたびは、個別的なお話ではございません。」



「と言われますと?」



アイフルさん

「私、アイフルの〇〇と申します。

お忙しいことと存じますが、少々お時間をいただいて、

今後の和解交渉などについて、お話させていただきたいのですが・・・。」



「(苦笑)・・・はぁ。」



アイフルさん

「本来であれば、事務所の方に出向き、

直接、ご挨拶のうえで、お話させていただきたいのですが・・・。」



「いえいえ、そちらさまもお忙しいでしょうから

わざわざお越しいただかなくて結構ですので・・・。」



アイフルさん

「それでは、早速なのですが、

立て続く過払い金の請求により、我が社もとうとう厳しくなって参りました。

お支払いしていかなければならないのは、当然のことではございますが、

いかんせん、払っていくだけの予算がございません。

この窮状を踏まえていただいたうえで、

今後の過払い金のお支払いは、“5割”を基準にさせていただきたいのですが。



「いやいや、それって今に始まったことじゃないですよね?

半年くらい前から、“5割”、“5割”っておっしゃてますけど・・・。」



アイフルさん

「それはそうなんですが、今一度お考えいただきたく・・・。

すべての方の件について、“5割”とは言いません。

10人に2人くらいは、プラスαの方がいらっしゃても結構ですので。

と言いますのも、

今後は、裁判上においても徹底的に争っていくつもりですし・・・。



「いやいや、だから、それも今に始まったことではないですよ。

連日、アイフルさんの社員が出廷されてるじゃないですか。

私の事務所でも、アイフルさんとの裁判は、

和解ができないんで、ほぼ全てが“判決”です!

こっちだって、好きで裁判してる訳ではありません。

妥当的な返金額をご提示していただけないから、裁判になるんです。

そして、裁判上でも妥当的な和解ができないから“判決”になるんです。

何ですか?プラスαって!?」



アイフルさん

「・・・・・。

それでは、できましたら、現在、訴訟になっている事件について、

優先的に和解していただくわけにはいかないでしょうか?

その代わり“5割”とは言いません。返金日も出来る限り早くします。」



「それはそれは、私の依頼者の方々も望むところです!

ただし、私は、訴訟を起こすに当たって、

すでにご依頼者の方々に色々なご説明を差し上げておりますので、

中途半端な和解は組めませんよ。」



アイフルさん

「そう言われると、申し上げにくいのですが・・・、

なんとか、“7割”程度でいかがでしょうか?

このくらいであれば、たくさんの事務所様にご了承いただいているのですが・・・。



「大変申し訳ございませんが、私のご依頼者の方々は、その程度の和解を望んで、

わざわざ訴訟を起こしている訳ではありません。

その点、どうぞご了承くださいませ。」



・・

・・・

先日、武富士の担当者さんが、会社の窮状を訴えにご来所されました。



その時も、似たような話をしたのですが、

今回のアイフルさんからの電話も、その後味の悪さでは同じでした・・・。
 

投稿者: ナチュラル司法書士事務所

2009.11.15更新

『無料相談会』と『債務整理の広告』

昨日のことなのですが・・・、

我等が板橋区!主催の『九士業法律相談会』なるものに、
相談員として出席してきました!

私は今年が初参加なのですが、実は今回で7回目になるそうです。
 

ところで、“九士業”っ何のことでしょう?


・弁護“士”さん

・行政書“士”さん

・税理“士”さん

・社会保険労務“士”さん

・土地家屋調査“士”さん

・不動産鑑定“士”さん

・中小企業診断“士”さん

・建築“士”さん

それと我々、司法書“士”のことです。

みんな最後に“士”がつく専門家が、“九”つの業種ということです。



それぞれの相談内容にしたがって、それぞれの専門家が、

ご対応することができるという、素晴らしい!?趣旨の相談会なのです!



具体的に言いますと、例えば、“相続”のご相談があるとします。

その場合、

相続人間で遺産を分割することで揉めてるなら、弁護“士”さん!

相続登記の手続きの心配なら、司法書“士”!

相続税の心配なら、税理“士”さん!  といった具合に

ひとりの相談者の方に、だいたい3~4名の士業の方が相談を受けるという、

正しく、よってたかって解決しまっせ!的なノリなのです(笑)。



ただ、相談者の方によっては、

いきなり、目の前にズラ~と並ばれると、委縮しちゃう方もいらっしゃいました。

「なんだか大袈裟なことになってしまい、申し訳ございません・・・。」

なんて、おっしゃる方もいらっしゃいました・・・。



当然だと思います・・・。

私自身、全員で100人近い士業の方々にお会いする機会は、滅多にありません。

正直、気遅れしてしまうところはありました・・・。



また、相談会の会場は、板橋区の地域センターだったのですが、

ご相談者の方々は、順番がくるまで、
待合室のようなことろで、お待ちいただく状況でした。



私は、日常の業務で、債務整理に関してのご相談を受けることが多いこともあり、

ご相談者の方にとってのプライバシーの問題は、
非常にデリケートな部分だと思うのです。



もちろん、ご相談の内容にもよりますが、

「相談会にいったら、ご近所の方に会っちゃった」では、
いかんせん問題はあるでしょう・・・。



行政として、板橋区として、
無料相談会を開催することは素晴らしいことだと思います。

なかなか、ご自身で、相談先を探すのは、大変なことですから・・・。



ただ、私自身は、もう少しご相談者の方々への配慮が必要なのでは?と感じました。

このあたりは、『九士業法律相談会』に関わらず、

色々な相談会において、改善すべき課題なのではないでしょうか。




ただ、安心したこともありました。

それは、今回の無料相談会において、

債務整理、借金問題、クレジット・サラ金に関するご相談が、
ほとんど無かったことです。



これは、約1ヶ月前に行った板橋区の司法書士による
無料相談会でも言えることでした。

ご相談がなかった理由が、

「そんなところで相談したら、誰に会うか分からない・・・。」

「誰に見られるか分からない・・・。」という、プライバシー保護に欠けているという

マイナスの理由であれば、それはそれは、残念なことですが、

恐らく、これは、弁護士さんや司法書士による、
債務整理業務に対するアピール(広告)の表れだと思います。



「ご相談は、無料ですよ!」

多くの事務所で無料での相談を受けつけてくれるため、

わざわざこういった無料相談会に相談する必要が減ったのではないでしょうか?



テレビCMをやっている弁護士さんは、今やたくさんいらっしゃいます。

電車の中に弁護士さん、司法書士の広告もいっぱいあります。



それらの是非については、業界内でも、様々な考えがあります。

中には、過剰な表現も見かけます。

“不当誘致”なんて言い方もされます。



ただ、

ただ、

実際に借金問題で困っている方にとって、

「債務整理という手続きがありますよ!」と伝えること、

「法的手続きで、借金問題から救われますよ!」と伝えることは、

とってもとっても、重要なことだと思うのです。



問題の解決方法って、

今の自分自身で考えている(知っている)より、たくさんあると思うのです。

今の自分と同じことで悩んでいる方も、たくさんいらっしゃるのです。



形は色々ですが、このような情報の発信により、

借金で苦しむ方が、ひとりでも助かるなら、結果オーライなのではないでしょうか?




ただし、

ただし、

そこからは、ご自身の判断が重要です。


自分自身のために、一番いい方法を選ぶこと。

もし専門家に頼むのであれば、本当に信頼できる専門家を選ぶこと。

それは、あなた自身が決めることなのですから・・・。

投稿者: ナチュラル司法書士事務所

TEL:0120-228-677 面談予約