2010.04.16更新
板橋区の無料相談会でした。
板橋区が主催している『区民相談会』に出席してきました!
これは、“板橋区”と“東京司法書士会の板橋支部”とが協力して、
『板橋区民の皆様のために!』という、素晴らしい試みで、
もちろん無料です(笑)!!
この区民相談会、板橋支部の中から選抜?された司法書士が、
毎週順番にご相談を承るもので、一応、登記の相談が中心というもの。
やっぱ、司法書士といえば、登記の専門家ですからね!?
そして、昨日がボクの番でした。
当日の朝一番、ご担当の方から頂いた電話では、
「既に4件の予約が入っていますので、よろしくお願いしますね。」
とのことでした。
時間は、1時から4時までの3時間です。
長丁場と言えば、長丁場なのですが、
「3時間で、4人ということは、単純に、1人45分かぁ~」なんて考え、
「大丈夫かなぁ~?」とも…。
なんせ、ボク、話が長いんです…(笑)。
いつものことですが、ご相談いただく方と話しをしていると、
あっという間に時間が過ぎてしまいます。
債務整理でも登記のご相談でもそうなのですが、
手続きの一般的な説明だけでは不充分、
手続きに伴うメリット、デメリット、費用、報酬のこと等々、
ご説明したいことはたくさんあるのです。
ましてや、債務整理のご相談では、
ご相談者のお気持ちの部分がとても重要になりますので、
時間で区切ることは、とても難しいです。
「だったら、日を改めればいいじゃん!」って感じもするのですが、
実は、この区民相談会、直接の受任が原則禁止されているのです。
連絡先をお教えしたり、名刺をお渡しすることは、もちろん出来ません。
そうそう、あくまで、区が主催の無料相談会ですから、
『営業(業務)の一環として捉えてもらっては困る!』ということです。
まぁまぁ、そりゃ納得ですかね!
ただ、これで困るのは、ご相談者の方々…。
昨日も、「それでは、手続きをお願いしてもいいですか?」と言われました。
「ん~、すみません。本来であれば、喜んでご協力したいんですけど、
今回は、ダメなんですよぉ~。なんせ、区の相談会ですので…。」
「でも、せっかく話を聞いてもらったので、お願いしたいんですけど。
他に、司法書士さんも知りませんし…。」
そりゃ、そうですよね。
ご存じであれば、最初から、その方にご相談なさったでしょうから。
「お手数ですが、受付で聞いてもらえれば、
板橋支部の支部長の連絡先を教えてくれるそうです。
回りくどくて、申し訳ありませんが、そちらにお聞き願えますでしょうか…。」
「そうですか…、分かりました。」
てな具合…。
ん~、仕方がないとは思いますが、どうなんでしょうね…。
ただ、これだけは、最後にご説明しました。
「誰にご依頼されるかは、もちろんご本人様次第です。
ただ、誰にご依頼されるかによって、手続きの進め方や報酬の値段も異なるんです。
だから、できれば何人かの専門家にご相談なさって、
一番シックリくる方にご依頼された方が、よろしいと思いますよ。
ご面倒ですが、それ以上の価値はあると思います。」
と…。
せっかく、お金を出してお願いするんですから、
信頼できる人にお願いしないといけませんよね(笑)!!
ブログも長くてすみません(笑)
投稿者:
2010.04.13更新
失敗は誰にでもありますが…。アコム編
つい先日のことですが、法廷で自分(依頼者さん)の順番を待っていると
対アコムさんへの過払い訴訟を行っていました。
どうやら、今日が初回(第1回目)期日のようでした・・・。
裁判官
「あれれ?アコムの社員は来てないようですね。
(原告代理人に向かって)
え~と、今日はどうしましょうかね(ニヤニヤ)?」
原告代理人
「はい。訴外で和解の話は進めています。
ただ、最終的な折り合いがついてませんので、次回期日を入れていただければ…。」
裁判官
「あっそう~?
ただ、今回は、被告側から“答弁書”が出てないんだよねぇ。
どう、原告さんのところにも来てないでしょ?
裁判所としては、“判決”ってことでもいいんだけど、どうですかね?」
原告代理人
「はぁ・・・。
でもまぁ、和解出来そうですし、期日を入れてもらって構いませんが…。」
裁判官
「ただねぇ~、
裁判所としても、そういう中途半端な事件ばかり溜まっちゃって、困ってるんですよねぇ。
最近では、業者の返金が遅いので、期日ばかり先延ばしになっちゃってさぁ。
まぁ、仕方がない部分もありますけどね…。」
原告代理人
「・・・。」
裁判官
「どうです?
“答弁書”すら出さないなんて、そんな横着する業者には、“判決”を取っちゃいません?
“判決”ってことになれば、次回から気を付けるでしょう。
指導の意味も込めて、いかがですか!?」
原告代理人
「はぁ…。
それでは、裁判所に従います…。」
あらら、“判決”嫌いで有名なアコムさん!
ご担当者の方は、大丈夫でしょうか?
でも、ホント、裁判官も色々な方がいらっしゃいます!?
失敗は、明日への糧に(笑)!?
投稿者:
2010.04.11更新
『減額報酬』って・・・。
債務整理(任意整理)の手続き費用(報酬)の主なものとしては、
・基本報酬 1社につき、2万円~5万円?
・過払報酬 20%~30%?(訴訟の場合は25%~30%?)
・減額報酬 10%?
が挙げられると思いますが・・・。
ただ、先日も、「業者の対応が様々であれば、裁判官も様々・・・。」
なんて書きましたが、これは各事務所さんにも当てはまります。
まぁ、過払い報酬が70%! なんて、フザケタ事務所はあくまでも例外でしょうが、
報酬形態は、各事務所さんによっても様々なのです。
裁判になれば、「裁判日当が、一日いくら」なんて、
“追加料金”が発生する場合もあるようです。
その他の追加料金として、「受任通知発送費用が、1社いくら」とか、
「引き直し計算手数料が、1社いくら」なんていう事務所さんもあります。
聞いた話では、基本料金とは別に、
「事務手数料が、1社いくら」なんて事務所もあるとか。
なんで、これが、基本料金に入らないのか、とっても不思議ですけど、
まぁまぁ、報酬形態は完全に自由化されてますから、良くも悪くも様々です。
ですので、こればっかりは、ご相談なさる事務所さんに、
事前に確認するしかありません。
買い物をするときと同 じです。
値札を見てから、レジに持っていかないと、大変なことになります(笑)。
そもそも、報酬規定が撤廃され、自由化されたのは、
独禁法と、競争活性化の絡みからです。
ですので、「専門家=定額報酬=高額報酬」なんてのは、
既にナンセンスとも言えます。
値札を貼ってない事務所、ハッキリと教えてくれない事務所、
そんなところで、買い物はできませんよね。
さてさて、減額報酬について・・・。
50万円のお借入れが、手続き後10万円になりまし た!
40万円減った(減額した)から、その10%の4万円頂きます!
これが俗に言う「減額報酬」ですよね。
実は、ボクの事務所でも、以前は、減額報酬の設定をしていました。
ただ、実際にもらったことは、ほとんどありません。
その理由は、単純、「モライヅライ」からです・・・。
以前から、減額報酬の説明のときに は、
「一応、ご説明させていただきますが、調査の結果次第では、
いただかなくても結構ですからね・・・」なんて言っていました。
「基本料金」は、定額です から、
事前にいくら必要なのか明確です!
「過払報酬(取戻報酬)」は、
回収した過払い金の中から、ご負担いただけます!
実際に取り戻せなかったら、もちろん不要でしょ!
一方で、「減額報酬」、
最初のご相談のときには、一体いくらになるのかが不明・・・。
過払い金が発生しない場合には、結局、ご依頼者の「モチダシ」・・・。
そう「減額報酬」は、曖昧なうえに、その後の負担が非常に重いのです。
40万円も減った(減額した)んだから、4万円くらいいいじゃん!?
だったら、その4万円、業者に返済してください!
そしたら、残りは6万円ですから!!
もちろん、安けれ ばいい!ってわけではないと思います。
大切なのは、事前に確認し、
納得したうえで、ご依頼なさることだと思います。
債務整理、その他の手続きをご検討の方
ご依頼する前に、せめて2、3件だけでも、電話やメールでお問い合わせてください。
手間は掛かりますが、それだけで、色々なものが見えてきますから!
各事務所さんで、対応が異なります。
同じ手続きでも、それに必要な費用が異なります。
せっかく、ご依頼するのであれば、
比較したうえで、少しでも安心してお任せできる事務所さんに
ご依頼なさった方がよろしいかと思います。
(報酬の明示/司法書士倫理20条)
司法書士は、事件の受任に際して、依頼者に対し、その報酬及び費用の金額
又は算定方法を明示し、かつ、十分に説明しなければならない。
(報酬の基準を明示する義務 /司法書士法規則22条)
司法書士は、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法
その他の報酬の基準を示さなければならない。
投稿者:
2010.04.04更新
『二次被害』って・・・。
昨日、某新聞社のオンライン記事を読んでいると、
『多重債務者「食う」弁護士、二次被害が続出』という記事がありました。
依頼後、約一年半音沙汰なし・・・。
回収した過払い金の額をごまかす・・・。
過払い金の7割が報酬・・・。
「はぁ~、またかぁ・・・。」
ただ、これは、弁護士さんに限ったことではなく、
もちろん、司法書士にも当てはまること・・・。
これまでも、少なくない弁護 士、司法書士が新聞沙汰になりましたが、
これらも、氷山の一角に過ぎないのでしょう。
何故、こんなこと が起こるのでしょうか・・・。
少々、前のことになりますが、
医療過誤の問題が、
大々的 にマスコミで取り上げられた時期があったかと思います。
そして、その頃から、やたらと耳にする「インフォームド・コンセント」
“説明”と“合意”
ボク自身、それまでは聞いたこともない言葉でしたが、
以前、歯医者さんに行った時に、
か なり細かい治療説明を受けて驚いたことがあります。
「あぁ~、これが、インフォームドなんとか、というやつかぁ~」って。
で・・・
似 てると思いません?
お医者さんと法律家って。
『自分自身のこと、しかも、とっても重要なことな のに、
専門的なことって、何だか聞きづらい・・・。』
『切羽詰まっていて、そんな余裕はない・・・。』
普通のお医者さんであれば、
何も言わなくても、 患者にために最善を尽くしてくれることでしょう。
普通の法律家であれば、
何も言わなくても、依頼者のために最善 を尽くしてくれはずです。
ただ、実際に問題になっているとおり、
アタリもあれば、ハズレもあります。
し かも、二次被害って・・・。
人生を左右かも知れない手術、
そして、人生を左右する手続きに、博打は出来ませんよ ね。
「インフォームド・コンセント」
これは、医療に限ったことではありません。
我々に も、
手続き内容、必要となる手続き費用(報酬)の“説明”を行う義務はあります。
“同意(依頼)”するのは、その説明を 受けたうえで、十分お考えください。
決して短くない期間のパートナー探しです。
絶対に博打は出来ません!
・・・と、ボクは思うのですが、いかがでしょう。
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