2009.10.25更新
裁判の費用って・・・。
裁判って、もの凄く“お金”がかかるもの!?
とお考えの方は非常に多いと思われます。
私自身も、この仕事に就いて、実際に裁判をするまではそう思ってましたし・・・。
そういったご相談も、よくお受けいたします。
では、実際はどうなのでしょうか!?
裁判をするのにかかる実費としては、
“印紙”と“郵券”と“代表者事項証明書”の3点セットのみなのですが・・・。
“印紙”とは、収入印紙のことです。
たまに契約書とか領収書に張ってある“切手”のようなものです。
相手へ請求する額(訴額)によって、必要となる収入印紙の額が異なります。
“郵券”とは、まさに郵便切手のことです。
裁判所が、当事者(原告・被告)に対して郵便物を送るため、
予め原告側が預けておくのです。
裁判所が郵送料を立替えてくれるわけがありませんから・・・。
“代表者事項証明書”とは、会社(業者)相手に裁判をする場合に必要となります。
相手方の業者の会社名、本店の場所、代表者名が記載されている、
人でいうと住民票みたいなものです。
法務局で取得するのですが、郵送での取得も可能です。
そして気になるそれぞれの値段ですが、
例えば、10万円を請求する裁判のために必要な3点セットは、
“印紙”が1,000円
“郵券”が6,000円
“代表者証明書”が1,000円です。
例えば、50万円を請求する裁判のために必要な3点セットは、
“印紙”が5,000円
“郵券”が6,000円
“代表者証明書”が1,000円です。
ちなみに“郵券”は使用しなかった分は、後日、裁判所より返却されます。
郵送物が少なければ(裁判が早く終われば)、
その分たくさん帰ってきますので、ケースバイケースですが、
3,000円~5,000円くらい返却されることも珍しくありません。
どうでしょう?
思ったより、お金がかからないと思いませんか?
もちろん、思ったより、かからないとはいえ、
すんなりと和解できれば、わざわざ裁判なんてする必要すらありませんので、
それだけでも腹立たしいのですが・・・。
ご本人様で過払い請求をされている方々へ!
業者の担当者のこんな言葉には、要注意です!
「この和解提示額で、ご了解いただけないなら、
裁判を起こしていただくしかありませんね~。
でも、裁判なんかしたら、もの凄くお金がかかりますので、
結果的には、今の和解提示額より、損をすることになりますけどね~」
投稿者:
2009.10.04更新
ご面談の必要性について・・・。
「借金の相談をしたいんですけど・・・。」
「返済が厳しいので、債務整理をしたいんですけど・・・。」
「過払い金の回収について、聞きたいんですけど・・・。」
お電話、メール等でご相談いただく場合、
まずは、現在のお借入状況の概要をお聞きします。
『業者名』、『借入額』、『取引年数』等・・・。
そのうえで、
「一度、事務所にお越しいただき、ゆっくりお話しませんか?」と申し上げます。
実際に事務所にお越しいただくことは、
ご相談者の方にとって、とっても、とっても気が重いことであることは、
重々承知しています・・・。
正直、私も緊張します。
ただ、まずは、ご相談者の方にご安心いただきたいのです。
直接、お会いして、お話しをすれば、電話だけよりも、何倍もご安心いただけると思います。
借金の対する考え方は、人それぞれです。
ただ、私は、常々申し上げているとおり、
『借金=悪いこと=恥ずかしいこと』だとは考えていません。
よく「お恥ずかしながら・・・」とご相談いただきますが、
私は、いつも、「全然、恥ずかしいことではありませんよ。」と申し上げています。
私は、この仕事を始めてから、
たくさんの方が、様々な思いで、借金と立ち向かっていることを知りました。
残念ながら、数分の電話、数通のメールで、
安心、解決できるほど、単純・明快な話ではないですよね・・・。
そして、時間のかかる手続きでもあります・・・。
だからこそ、直接、お会いして、お話しをすることが、
とっても大事なことだと考えているのです。
手続きの内容、費用の内訳、今後の流れと見通し等々。
場合によっては、2~3時間お時間をいただくこともありますが、
ご理解いただけるまで、ご納得いただけるまで、ご説明することによって、
やっと、少しだけ、ご安心いただけるのではないでしょうか?
そして、ご相談者のお悩み、私の考え、お互いに理解し合うことによって、
一緒に頑張っていくという、お気持を持っていただければ、
より、ご安心いただきながら解決していけるのではないでしょうか?
だって、一緒に解決していくのですから・・・。
投稿者:
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