事務所ブログ

2009.11.15更新

『無料相談会』と『債務整理の広告』

昨日のことなのですが・・・、

我等が板橋区!主催の『九士業法律相談会』なるものに、
相談員として出席してきました!

私は今年が初参加なのですが、実は今回で7回目になるそうです。
 

ところで、“九士業”っ何のことでしょう?


・弁護“士”さん

・行政書“士”さん

・税理“士”さん

・社会保険労務“士”さん

・土地家屋調査“士”さん

・不動産鑑定“士”さん

・中小企業診断“士”さん

・建築“士”さん

それと我々、司法書“士”のことです。

みんな最後に“士”がつく専門家が、“九”つの業種ということです。



それぞれの相談内容にしたがって、それぞれの専門家が、

ご対応することができるという、素晴らしい!?趣旨の相談会なのです!



具体的に言いますと、例えば、“相続”のご相談があるとします。

その場合、

相続人間で遺産を分割することで揉めてるなら、弁護“士”さん!

相続登記の手続きの心配なら、司法書“士”!

相続税の心配なら、税理“士”さん!  といった具合に

ひとりの相談者の方に、だいたい3~4名の士業の方が相談を受けるという、

正しく、よってたかって解決しまっせ!的なノリなのです(笑)。



ただ、相談者の方によっては、

いきなり、目の前にズラ~と並ばれると、委縮しちゃう方もいらっしゃいました。

「なんだか大袈裟なことになってしまい、申し訳ございません・・・。」

なんて、おっしゃる方もいらっしゃいました・・・。



当然だと思います・・・。

私自身、全員で100人近い士業の方々にお会いする機会は、滅多にありません。

正直、気遅れしてしまうところはありました・・・。



また、相談会の会場は、板橋区の地域センターだったのですが、

ご相談者の方々は、順番がくるまで、
待合室のようなことろで、お待ちいただく状況でした。



私は、日常の業務で、債務整理に関してのご相談を受けることが多いこともあり、

ご相談者の方にとってのプライバシーの問題は、
非常にデリケートな部分だと思うのです。



もちろん、ご相談の内容にもよりますが、

「相談会にいったら、ご近所の方に会っちゃった」では、
いかんせん問題はあるでしょう・・・。



行政として、板橋区として、
無料相談会を開催することは素晴らしいことだと思います。

なかなか、ご自身で、相談先を探すのは、大変なことですから・・・。



ただ、私自身は、もう少しご相談者の方々への配慮が必要なのでは?と感じました。

このあたりは、『九士業法律相談会』に関わらず、

色々な相談会において、改善すべき課題なのではないでしょうか。




ただ、安心したこともありました。

それは、今回の無料相談会において、

債務整理、借金問題、クレジット・サラ金に関するご相談が、
ほとんど無かったことです。



これは、約1ヶ月前に行った板橋区の司法書士による
無料相談会でも言えることでした。

ご相談がなかった理由が、

「そんなところで相談したら、誰に会うか分からない・・・。」

「誰に見られるか分からない・・・。」という、プライバシー保護に欠けているという

マイナスの理由であれば、それはそれは、残念なことですが、

恐らく、これは、弁護士さんや司法書士による、
債務整理業務に対するアピール(広告)の表れだと思います。



「ご相談は、無料ですよ!」

多くの事務所で無料での相談を受けつけてくれるため、

わざわざこういった無料相談会に相談する必要が減ったのではないでしょうか?



テレビCMをやっている弁護士さんは、今やたくさんいらっしゃいます。

電車の中に弁護士さん、司法書士の広告もいっぱいあります。



それらの是非については、業界内でも、様々な考えがあります。

中には、過剰な表現も見かけます。

“不当誘致”なんて言い方もされます。



ただ、

ただ、

実際に借金問題で困っている方にとって、

「債務整理という手続きがありますよ!」と伝えること、

「法的手続きで、借金問題から救われますよ!」と伝えることは、

とってもとっても、重要なことだと思うのです。



問題の解決方法って、

今の自分自身で考えている(知っている)より、たくさんあると思うのです。

今の自分と同じことで悩んでいる方も、たくさんいらっしゃるのです。



形は色々ですが、このような情報の発信により、

借金で苦しむ方が、ひとりでも助かるなら、結果オーライなのではないでしょうか?




ただし、

ただし、

そこからは、ご自身の判断が重要です。


自分自身のために、一番いい方法を選ぶこと。

もし専門家に頼むのであれば、本当に信頼できる専門家を選ぶこと。

それは、あなた自身が決めることなのですから・・・。

投稿者: ナチュラル司法書士事務所

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