わたくし事

2009.10.25更新

裁判の費用って・・・。

裁判って、もの凄く“お金”がかかるもの!?

とお考えの方は非常に多いと思われます。


私自身も、この仕事に就いて、実際に裁判をするまではそう思ってましたし・・・。

そういったご相談も、よくお受けいたします。




では、実際はどうなのでしょうか!?



裁判をするのにかかる実費としては、

“印紙”と“郵券”と“代表者事項証明書”の3点セットのみなのですが・・・。




“印紙”とは、収入印紙のことです。

たまに契約書とか領収書に張ってある“切手”のようなものです。

相手へ請求する額(訴額)によって、必要となる収入印紙の額が異なります。




“郵券”とは、まさに郵便切手のことです。

裁判所が、当事者(原告・被告)に対して郵便物を送るため、

予め原告側が預けておくのです。

裁判所が郵送料を立替えてくれるわけがありませんから・・・。




“代表者事項証明書”とは、会社(業者)相手に裁判をする場合に必要となります。

相手方の業者の会社名、本店の場所、代表者名が記載されている、

人でいうと住民票みたいなものです。

法務局で取得するのですが、郵送での取得も可能です。




そして気になるそれぞれの値段ですが、



例えば、10万円を請求する裁判のために必要な3点セットは、

“印紙”が1,000円

“郵券”が6,000円

“代表者証明書”が1,000円です。




例えば、50万円を請求する裁判のために必要な3点セットは、

“印紙”が5,000円

“郵券”が6,000円

“代表者証明書”が1,000円です。




ちなみに“郵券”は使用しなかった分は、後日、裁判所より返却されます。

郵送物が少なければ(裁判が早く終われば)、

その分たくさん帰ってきますので、ケースバイケースですが、

3,000円~5,000円くらい返却されることも珍しくありません。




どうでしょう?



思ったより、お金がかからないと思いませんか?




もちろん、思ったより、かからないとはいえ、

すんなりと和解できれば、わざわざ裁判なんてする必要すらありませんので、

それだけでも腹立たしいのですが・・・。




ご本人様で過払い請求をされている方々へ!



業者の担当者のこんな言葉には、要注意です!

「この和解提示額で、ご了解いただけないなら、

裁判を起こしていただくしかありませんね~。

でも、裁判なんかしたら、もの凄くお金がかかりますので、

結果的には、今の和解提示額より、損をすることになりますけどね~」

投稿者: ナチュラル司法書士事務所

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