2010.04.29更新
自己破産をすると戸籍や住民票に載りますか?
戸籍や住民票に載ることはありません。
官報という国の機関紙に掲載されることになりますが、一般の方は、なかなか見る機会はありません。
また、一定期間、破産者名簿という市区町村が管理している非公開の名簿にも掲載されることになりますが、これは、プライバシーの保護により、第三者が閲覧することはできません。
投稿者:
2010.04.29更新
自己破産をするとすべての財産を失いますか?
すべての財産を失うわけではありません。手放さなければならないのは、不動産や有価証券といった高価な財産だけです。生活に必要なテレビや冷蔵庫といっ た、いわゆる家財道具などは手放す必要はありません。
投稿者:
2010.04.27更新
自己破産との違いは何ですか?
自己破産と異なり、すべての返済義務がなくなるわけでありません。
原則、総債務の5分の1又は100万円を3 年間で支払っていくことになります。
ただ一方で、自己破産とは違い、資格・職業の制限がありません。
また、借入原因を問いませんので浪費・ ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった方でも利用が可能となります。
投稿者:
2010.04.21更新
SFの控訴審・・・。
SFコーポレーション!
そうそう、あの!旧三和ファイナンスのことで、
この業界?では、ある意味、と~っても有名な業者さんです…(笑)。
昨日、そのSFコーポレーションとの過払い訴訟の『控訴審』がありました。
第一審での判決(原告側全面勝訴)をもらったのが、
今年の初めでしたから、「随分と時間が…」って感じがします…。
ただ、残念ながら、控訴されること自体は仕方がありません。
こちらも、安易な和解提案(元本の3割程度)を退けて、
本気になって判決を取りにいってますので、そのくらいは想定内です。
実は、この事件の請求額は、数万円です。
特に争点もなく、「この額で控訴かよ!?」って感じもしなくもないです。
ただ、こちら側もこの数万円を貴重なお金と考えて、
したくもない訴訟を起こしていますので、
お互い、思うところは同じ?とも言えます。
ただ、異なるのは、そのヤル気!
SFコーポレーションが提出してきた控訴理由書は、
第一審で提出された答弁書の丸写し、
とてもじゃないけど、ヤル気は一切感じられません。
その点も踏まえつつ、控訴審当日については、
事前にご本人様と相談のうえ、欠席することにしました。
控訴答弁書にもその旨をお書きしました。
…で、昨日
午前中、簡易裁判所で、別件の裁判があったため、
ちょっとばかし時間をつくって、
午後からの地方裁判所での控訴審を傍聴してきました。
法廷前に張り出されている予定表では、
同じくSFコーポレーションの控訴審が、数件重なっていました。
時間通り現れたのは、支配人と名乗る担当者の方で、
裁判官から、ことごとく、控訴状の記載の誤りを指摘されていましたが、
まぁ、その担当者が自ら作成してるわけではないでしょうから、
分かってんだか、分かってないんだか…。
ちなみに、控訴被告(第一審の原告)の出席者はゼロ!でした。
裁判官
「で、どうなさいますか?」
SFコーポレーション担当者
「はい、この方は、和解が難しいとのことですので、判決で結構です。」
裁判官
「そうですか。それでは、判決の言い渡し期日は…。」
淡々と、その繰り返し…。
案の定、ヤル気は全く感じられませんでした。
あちらこちらで「時間稼ぎに過ぎない!」と言われている
SFコーポレーションの控訴事件、
仕方がないとは言え、早期解決を望むご依頼者としては、
とても難儀なことに他なりません…。
ただ、だからと言って、
安易な和解を組んでは、相手側のオモウツボです!!
時間はかかります…。
でも、時間をかけてでも、頑張るしかないのが実情です。
投稿者:
2010.04.16更新
板橋区の無料相談会でした。
板橋区が主催している『区民相談会』に出席してきました!
これは、“板橋区”と“東京司法書士会の板橋支部”とが協力して、
『板橋区民の皆様のために!』という、素晴らしい試みで、
もちろん無料です(笑)!!
この区民相談会、板橋支部の中から選抜?された司法書士が、
毎週順番にご相談を承るもので、一応、登記の相談が中心というもの。
やっぱ、司法書士といえば、登記の専門家ですからね!?
そして、昨日がボクの番でした。
当日の朝一番、ご担当の方から頂いた電話では、
「既に4件の予約が入っていますので、よろしくお願いしますね。」
とのことでした。
時間は、1時から4時までの3時間です。
長丁場と言えば、長丁場なのですが、
「3時間で、4人ということは、単純に、1人45分かぁ~」なんて考え、
「大丈夫かなぁ~?」とも…。
なんせ、ボク、話が長いんです…(笑)。
いつものことですが、ご相談いただく方と話しをしていると、
あっという間に時間が過ぎてしまいます。
債務整理でも登記のご相談でもそうなのですが、
手続きの一般的な説明だけでは不充分、
手続きに伴うメリット、デメリット、費用、報酬のこと等々、
ご説明したいことはたくさんあるのです。
ましてや、債務整理のご相談では、
ご相談者のお気持ちの部分がとても重要になりますので、
時間で区切ることは、とても難しいです。
「だったら、日を改めればいいじゃん!」って感じもするのですが、
実は、この区民相談会、直接の受任が原則禁止されているのです。
連絡先をお教えしたり、名刺をお渡しすることは、もちろん出来ません。
そうそう、あくまで、区が主催の無料相談会ですから、
『営業(業務)の一環として捉えてもらっては困る!』ということです。
まぁまぁ、そりゃ納得ですかね!
ただ、これで困るのは、ご相談者の方々…。
昨日も、「それでは、手続きをお願いしてもいいですか?」と言われました。
「ん~、すみません。本来であれば、喜んでご協力したいんですけど、
今回は、ダメなんですよぉ~。なんせ、区の相談会ですので…。」
「でも、せっかく話を聞いてもらったので、お願いしたいんですけど。
他に、司法書士さんも知りませんし…。」
そりゃ、そうですよね。
ご存じであれば、最初から、その方にご相談なさったでしょうから。
「お手数ですが、受付で聞いてもらえれば、
板橋支部の支部長の連絡先を教えてくれるそうです。
回りくどくて、申し訳ありませんが、そちらにお聞き願えますでしょうか…。」
「そうですか…、分かりました。」
てな具合…。
ん~、仕方がないとは思いますが、どうなんでしょうね…。
ただ、これだけは、最後にご説明しました。
「誰にご依頼されるかは、もちろんご本人様次第です。
ただ、誰にご依頼されるかによって、手続きの進め方や報酬の値段も異なるんです。
だから、できれば何人かの専門家にご相談なさって、
一番シックリくる方にご依頼された方が、よろしいと思いますよ。
ご面倒ですが、それ以上の価値はあると思います。」
と…。
せっかく、お金を出してお願いするんですから、
信頼できる人にお願いしないといけませんよね(笑)!!
ブログも長くてすみません(笑)
投稿者:
2010.04.13更新
失敗は誰にでもありますが…。アコム編
つい先日のことですが、法廷で自分(依頼者さん)の順番を待っていると
対アコムさんへの過払い訴訟を行っていました。
どうやら、今日が初回(第1回目)期日のようでした・・・。
裁判官
「あれれ?アコムの社員は来てないようですね。
(原告代理人に向かって)
え~と、今日はどうしましょうかね(ニヤニヤ)?」
原告代理人
「はい。訴外で和解の話は進めています。
ただ、最終的な折り合いがついてませんので、次回期日を入れていただければ…。」
裁判官
「あっそう~?
ただ、今回は、被告側から“答弁書”が出てないんだよねぇ。
どう、原告さんのところにも来てないでしょ?
裁判所としては、“判決”ってことでもいいんだけど、どうですかね?」
原告代理人
「はぁ・・・。
でもまぁ、和解出来そうですし、期日を入れてもらって構いませんが…。」
裁判官
「ただねぇ~、
裁判所としても、そういう中途半端な事件ばかり溜まっちゃって、困ってるんですよねぇ。
最近では、業者の返金が遅いので、期日ばかり先延ばしになっちゃってさぁ。
まぁ、仕方がない部分もありますけどね…。」
原告代理人
「・・・。」
裁判官
「どうです?
“答弁書”すら出さないなんて、そんな横着する業者には、“判決”を取っちゃいません?
“判決”ってことになれば、次回から気を付けるでしょう。
指導の意味も込めて、いかがですか!?」
原告代理人
「はぁ…。
それでは、裁判所に従います…。」
あらら、“判決”嫌いで有名なアコムさん!
ご担当者の方は、大丈夫でしょうか?
でも、ホント、裁判官も色々な方がいらっしゃいます!?
失敗は、明日への糧に(笑)!?
投稿者:
2010.04.11更新
『減額報酬』って・・・。
債務整理(任意整理)の手続き費用(報酬)の主なものとしては、
・基本報酬 1社につき、2万円~5万円?
・過払報酬 20%~30%?(訴訟の場合は25%~30%?)
・減額報酬 10%?
が挙げられると思いますが・・・。
ただ、先日も、「業者の対応が様々であれば、裁判官も様々・・・。」
なんて書きましたが、これは各事務所さんにも当てはまります。
まぁ、過払い報酬が70%! なんて、フザケタ事務所はあくまでも例外でしょうが、
報酬形態は、各事務所さんによっても様々なのです。
裁判になれば、「裁判日当が、一日いくら」なんて、
“追加料金”が発生する場合もあるようです。
その他の追加料金として、「受任通知発送費用が、1社いくら」とか、
「引き直し計算手数料が、1社いくら」なんていう事務所さんもあります。
聞いた話では、基本料金とは別に、
「事務手数料が、1社いくら」なんて事務所もあるとか。
なんで、これが、基本料金に入らないのか、とっても不思議ですけど、
まぁまぁ、報酬形態は完全に自由化されてますから、良くも悪くも様々です。
ですので、こればっかりは、ご相談なさる事務所さんに、
事前に確認するしかありません。
買い物をするときと同 じです。
値札を見てから、レジに持っていかないと、大変なことになります(笑)。
そもそも、報酬規定が撤廃され、自由化されたのは、
独禁法と、競争活性化の絡みからです。
ですので、「専門家=定額報酬=高額報酬」なんてのは、
既にナンセンスとも言えます。
値札を貼ってない事務所、ハッキリと教えてくれない事務所、
そんなところで、買い物はできませんよね。
さてさて、減額報酬について・・・。
50万円のお借入れが、手続き後10万円になりまし た!
40万円減った(減額した)から、その10%の4万円頂きます!
これが俗に言う「減額報酬」ですよね。
実は、ボクの事務所でも、以前は、減額報酬の設定をしていました。
ただ、実際にもらったことは、ほとんどありません。
その理由は、単純、「モライヅライ」からです・・・。
以前から、減額報酬の説明のときに は、
「一応、ご説明させていただきますが、調査の結果次第では、
いただかなくても結構ですからね・・・」なんて言っていました。
「基本料金」は、定額です から、
事前にいくら必要なのか明確です!
「過払報酬(取戻報酬)」は、
回収した過払い金の中から、ご負担いただけます!
実際に取り戻せなかったら、もちろん不要でしょ!
一方で、「減額報酬」、
最初のご相談のときには、一体いくらになるのかが不明・・・。
過払い金が発生しない場合には、結局、ご依頼者の「モチダシ」・・・。
そう「減額報酬」は、曖昧なうえに、その後の負担が非常に重いのです。
40万円も減った(減額した)んだから、4万円くらいいいじゃん!?
だったら、その4万円、業者に返済してください!
そしたら、残りは6万円ですから!!
もちろん、安けれ ばいい!ってわけではないと思います。
大切なのは、事前に確認し、
納得したうえで、ご依頼なさることだと思います。
債務整理、その他の手続きをご検討の方
ご依頼する前に、せめて2、3件だけでも、電話やメールでお問い合わせてください。
手間は掛かりますが、それだけで、色々なものが見えてきますから!
各事務所さんで、対応が異なります。
同じ手続きでも、それに必要な費用が異なります。
せっかく、ご依頼するのであれば、
比較したうえで、少しでも安心してお任せできる事務所さんに
ご依頼なさった方がよろしいかと思います。
(報酬の明示/司法書士倫理20条)
司法書士は、事件の受任に際して、依頼者に対し、その報酬及び費用の金額
又は算定方法を明示し、かつ、十分に説明しなければならない。
(報酬の基準を明示する義務 /司法書士法規則22条)
司法書士は、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法
その他の報酬の基準を示さなければならない。
投稿者:
2010.04.04更新
『二次被害』って・・・。
昨日、某新聞社のオンライン記事を読んでいると、
『多重債務者「食う」弁護士、二次被害が続出』という記事がありました。
依頼後、約一年半音沙汰なし・・・。
回収した過払い金の額をごまかす・・・。
過払い金の7割が報酬・・・。
「はぁ~、またかぁ・・・。」
ただ、これは、弁護士さんに限ったことではなく、
もちろん、司法書士にも当てはまること・・・。
これまでも、少なくない弁護 士、司法書士が新聞沙汰になりましたが、
これらも、氷山の一角に過ぎないのでしょう。
何故、こんなこと が起こるのでしょうか・・・。
少々、前のことになりますが、
医療過誤の問題が、
大々的 にマスコミで取り上げられた時期があったかと思います。
そして、その頃から、やたらと耳にする「インフォームド・コンセント」
“説明”と“合意”
ボク自身、それまでは聞いたこともない言葉でしたが、
以前、歯医者さんに行った時に、
か なり細かい治療説明を受けて驚いたことがあります。
「あぁ~、これが、インフォームドなんとか、というやつかぁ~」って。
で・・・
似 てると思いません?
お医者さんと法律家って。
『自分自身のこと、しかも、とっても重要なことな のに、
専門的なことって、何だか聞きづらい・・・。』
『切羽詰まっていて、そんな余裕はない・・・。』
普通のお医者さんであれば、
何も言わなくても、 患者にために最善を尽くしてくれることでしょう。
普通の法律家であれば、
何も言わなくても、依頼者のために最善 を尽くしてくれはずです。
ただ、実際に問題になっているとおり、
アタリもあれば、ハズレもあります。
し かも、二次被害って・・・。
人生を左右かも知れない手術、
そして、人生を左右する手続きに、博打は出来ませんよ ね。
「インフォームド・コンセント」
これは、医療に限ったことではありません。
我々に も、
手続き内容、必要となる手続き費用(報酬)の“説明”を行う義務はあります。
“同意(依頼)”するのは、その説明を 受けたうえで、十分お考えください。
決して短くない期間のパートナー探しです。
絶対に博打は出来ません!
・・・と、ボクは思うのですが、いかがでしょう。
投稿者:
2010.03.24更新
真面目な借金・・・。
先日、すべての手続きを終えたAさんがご来所されました。
最初にご相談いただいた時には、複数の業者から、かなりのお借入れ額でした。
「サラ金とは、長い付き合いをしてきました。
自分がキツイときには世話になったので、ありがたくも感じていたのですが、
最近になって、これ以上は貸せない!と言われました・・・。」
恐らく、総量規制対策による出金停止でした・・・。
「これまで一生懸命、返済も遅れずやってきたのに、
貸してくれないのでは、この先、返済を続けていくのは出来ません・・・。」
幸いながら、Aさんの場合は、業者との取引期間も長かったため、
任意整理の結果、すべての業者が過払い状態でした。
そして、先日、既に完済されていた業者からの回収分を 含め、
すべての手続きが終了しました。
ボクの事務所では、最初のご依頼の時はもちろんで すが、
手続き終了後も、ご依頼者の方の都合がつく限り、
出来るだけご来所していただくようにしています。
こ れは、ボクのワガママでもあります・・・。
もちろん、恩着 せがましいとこを言うつもりはありません(笑)。
ただ、手続き中の複雑な心境を、改めてお聞かせ いただくことにより、
他のご依頼者の方々のために、参考に させていただければとの思いからです。
Aさんには、これまで、何度もご来所していただいておりま したが、
手続き終了後の来所も、快く了解していただきまし た。
お預かりしていた契約書等の書類をお返し、
「長い時間が掛かりましたが、ようやく、ようやく、終わりましたね。
本当にお疲れ様でした(笑)。」
するとA さんは、これまで、あまり口にされなかった、
借入れのキッ カケをお話しされました。
「実はね・・・、かっ こ悪いからあまり言いたくなったんだけど、
こんなに借金が 増えたのは、この業者(CFJ)への返済のためなんですよ・・・。」
「ある時、仕事の都合で給料 日が、数日だけ遅れちゃったんです。
で、丁度、返済日に間 に合いそうになかったから、
業者に電話して、少しだけ遅れ ても大丈夫かって聞いたんです。」
「そしたら、『一日たりとも遅れは許さな い!』って言われて・・・。
で、仕方な く、他から借りて返済に回したんです。
それからは、高利な 利息で苦しみました・・・。
でも、借りたのは、自分の責任 だから、必死で頑張ったんですが、
ホント、情けないですよ ね・・・(苦笑)。」
お借入の理由、キッカケは、人それぞれです。
もちろん、 無駄遣いや浪費でのお借入の方も、たくさんいらっしゃいます。
ただ、『借金は、 悪いことでも、恥ずかしいことではない!』
ボクは、本気でそう思ってます。
真面目な方、一生懸命な方、
そして、今までは、そうではなかった方も、
こ れからの人生を、真剣にお考えなのであれば、
解決していく方法も、真剣にお考えいただければと思います。
弁護士さんや司法書士って、
探せば、意外とたくさんいますからね(笑)。
投稿者:
2010.03.18更新
『許せませんねっ!!』
業者の対応が様々であれば、裁判官も様々・・・。
先日のライフとの第2回目の裁判期日、珍しく被告の担当者が出席してきました。
ですが・・・。
例によって、司法委員を交えて、和解の交渉をするものの、
「過払い元金以上は、1円たりとも払えません!」
とのことで、和解交渉は決裂・・・。
司法委員の方も、「元金での和解は、どうしても無理なんですか?」
なんて、残念そうではありました が、
どうしても無理なので、仕方がありません。
以前のブログでも書きましたが、
ボク自身も、和 解自体は、とても良い解決方法のひとつだと考えています。
何かの揉め事が発生した時、
両者のオトシドコロ(妥協 点)を探ることによって、
早期の解決が期待できますし、また、任意での履行(支払)も期待できます。
ただ、要求 だけを突き付けて、これで和解しろというのでは、
そもそも、和解とは言えません。
ですので、被告担当者と司法委 員の方には、
「大変申し訳ございませんが、
この件につきましては、ご本人様の意思が固いこともあり、
こ の内容では、和解するわけにはいきません。」
と申し上げました。
で、法廷に戻り、
まず は、司法委員の方が、裁判官へ別室での話の内容をご報告
すると・・・
裁判官
「今ねぇ~、業者さんはどこも厳しいんですよっ。
あなただって、そのくらい分かっているでしょう!」
「元金は払うって言ってるのに、それでも不服なんですか?」
「裁判所だって、同様の事件をたくさ ん抱えてて、忙しいんですよ!」
と、関係ないことまで、立て続けにおっしゃいました。
ボク
「はい、業者さんが厳しいことは、私も十分存知上げております。
ただ、この件については、先程、別室でも申し上げたと おり、
ご本人の意思がとても固いのです。
ですので、元金のみの和解でご本人に納得してもらうことはできません。
し かも、この件に関しては、特に争点もございません。
お手数ですが、判決という形でお願いできませんでしょうか。」
裁 判官
「本人の意思って、
だったら、どの程度であれば和解が可能なのですか?」
ボク
「利 息全額です。
ただ、百円単位のカットのご了承は頂いております。」
裁判官
「はっ!? それは、無理です!!」
ボク
「はぁ・・・、無理と言われましても、和解も無理です。」
裁 判官
「わかりました。
だったら、次回の期日に原告本人を出頭させて ください!
裁判所(裁判官)が、説得しますから!!」
ボク
「はっ?ご本人を ですか!?
まぁ、そこまでおっしゃるんであれば、当然ご本人にお伺いしてみます。
ただ、もしご本人の日程があわない場 合、
次回期日では、どういったご判断をいただけるのでしょうか?」
裁判官
「そ れは、そのときに考えます!
私が妥当と考える利息分をつけて、和解に代わる決定を出すか、
場合によっては、判決というこ ともありますが・・・。」
その日の夜、
早速、ご本人様に連絡をとり、事の顛末をご報告しました。
ご本人様は、怒りの言葉を口にされました。
「裁判官ってそんなこと を言うんですかぁ!?」
「許せませんねっ!!」
そ の怒り、ボクも、当然だと思います!
投稿者:
ARTICLE
SEARCH
ARCHIVE
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年1月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年6月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年7月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年7月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年9月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年6月
- 2009年5月