わたくし事

2010.03.18更新

『許せませんねっ!!』

業者の対応が様々であれば、裁判官も様々・・・。

先日のライフとの第2回目の裁判期日、珍しく被告の担当者が出席してきました。

ですが・・・。

例によって、司法委員を交えて、和解の交渉をするものの、

「過払い元金以上は、1円たりとも払えません!

とのことで、和解交渉は決裂・・・。

司法委員の方も、「元金での和解は、どうしても無理なんですか?」

なんて、残念そうではありました が、

どうしても無理なので、仕方がありません。

以前のブログでも書きましたが、

ボク自身も、和 解自体は、とても良い解決方法のひとつだと考えています。

何かの揉め事が発生した時、

両者のオトシドコロ(妥協 点)を探ることによって、

早期の解決が期待できますし、また、任意での履行(支払)も期待できます。

ただ、要求 だけを突き付けて、これで和解しろというのでは、

そもそも、和解とは言えません。

ですので、被告担当者と司法委 員の方には、

「大変申し訳ございませんが、

この件につきましては、ご本人様の意思が固いこともあり、

こ の内容では、和解するわけにはいきません。」

と申し上げました。

で、法廷に戻り、

まず は、司法委員の方が、裁判官へ別室での話の内容をご報告

すると・・・

裁判官

「今ねぇ~、業者さんはどこも厳しいんですよっ。

あなただって、そのくらい分かっているでしょう!」

「元金は払うって言ってるのに、それでも不服なんですか?」

「裁判所だって、同様の事件をたくさ ん抱えてて、忙しいんですよ!」

と、関係ないことまで、立て続けにおっしゃいました。

ボク

「はい、業者さんが厳しいことは、私も十分存知上げております。

ただ、この件については、先程、別室でも申し上げたと おり、

ご本人の意思がとても固いのです。

ですので、元金のみの和解でご本人に納得してもらうことはできません。

し かも、この件に関しては、特に争点もございません。

お手数ですが、判決という形でお願いできませんでしょうか。」

裁 判官

「本人の意思って、

だったら、どの程度であれば和解が可能なのですか?」

ボク

「利 息全額です。

ただ、百円単位のカットのご了承は頂いております。」

裁判官

「はっ!? それは、無理です!!」

ボク

「はぁ・・・、無理と言われましても、和解も無理です。」

裁 判官

「わかりました。

だったら、次回の期日に原告本人を出頭させて ください!

裁判所(裁判官)が、説得しますから!!」

ボク

「はっ?ご本人を ですか!?

まぁ、そこまでおっしゃるんであれば、当然ご本人にお伺いしてみます。

ただ、もしご本人の日程があわない場 合、

次回期日では、どういったご判断をいただけるのでしょうか?」

裁判官

「そ れは、そのときに考えます!

私が妥当と考える利息分をつけて、和解に代わる決定を出すか、

場合によっては、判決というこ ともありますが・・・。」

その日の夜、

早速、ご本人様に連絡をとり、事の顛末をご報告しました。

ご本人様は、怒りの言葉を口にされました。

「裁判官ってそんなこと を言うんですかぁ!?」

「許せませんねっ!!」

そ の怒り、ボクも、当然だと思います!

投稿者: ナチュラル司法書士事務所

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