2013.03.31更新
平成25年3月5日~法務省のHPより~<廃止編>
不動産登記に関する登録免許税について!!
~租税特別措置法84条の5の廃止~
www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00146.html
登記(不動産の登記も、会社の登記も)は、
オンライン(インターネット)で申請することができます。
それまでは、ペーパー(紙のみ)の申請でしたし、
直接、法務局に持参しないといけませんでした。
ただ…。
管轄の法務局が近くだと、いいんですけど、
別荘とか、実家とか、遠距離にある不動産登記の場合だと、
その現地の法務局まで、実際に行かなくてはいけませんでしたから、
結構大変でした。
ボクも、以前(修業時代に)勤めていた事務所では、
朝一番で新幹線に乗り込み、東北とか九州の法務局に行ったことがあります。
当然、日帰りで…(^_^;)
でも、それはいいんです。
仕事ですから…。
たまの出張も嬉しかったし(^-^)
ただ、問題がありましてね、
それは、その旅費とかが、全部、お客さんの負担になることなんです。
結構な負担になりますよね…。
それがオンライン申請の場合だと、
全部、不要!!
さらに!
そう、このオンライン申請には、
もうひとつ、いい事がありました。
登録免許税が、割引されていたんです。
1件の登記につき、最大5,000円も!
仮に10件あれば、5万円も節約できましたから、
結構、違いますよね!!
会社の設立なども適用されていました!
通常、15万円もかかるところ、14万5,000円でしたから、
かなりのお得感!!
ただ、この特別軽減措置、
先週末(平成25年3月29日)をもって終了してしまいました…。
延長してくれると思ってたのですが。
残念です…(*_*;
うちの事務所では、
ほぼすべての登記をオンライン申請でやっていますので、
減税の適用がなくなったのは、ちょっと、いや、かな~り残念です…。
また、復活してくれ~っ(^^)v
投稿者:
2013.03.28更新
平成25年3月5日~法務省のHPより~<延長編>
不動産登記に関する登録免許税について!!
~租税特別措置法72条の延長~
www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00146.html
不動産の名義を変更するときには、
登録免許税という税金の負担が必要になりますが、
この税金は、不動産の価値(固定資産の評価額)に応じて計算することになります。
例えば・・・。
評価額が1,000万円の不動産を購入した場合、
(評価額×0.02なので)=20万円!!と、かなりの高額です。
ただ、“土地”の名義変更については、期間限定で軽減措置というのがありました。
その軽減措置の期間は、税率が、0.02 ⇒ 0.015(15/1000)ということで、
評価額が1,000万円の場合は15万円となり、
なんと!!5万円もお得!!
ただ、その軽減措置の期間が、
平成25年3月31日をもって終了する予定でした…。
が、延長されました(^-^)/
平成27年3月31日まで延長されるようです!!
まっ、だからって、この期間中にたくさん土地を買おう!!
って、わけにはいきませんが…(^_^;)
なお、“建物”については、この期間中も×0.02のままです。
また、不動産を相続したことにより、その名義を変更する場合は、
評価額×0.02でも、×0.015でもなく、×0.004となりますので、
例えば、1,000万円の不動産を相続した場合の登録免許税は、4万円です。
(相続の場合は、土地も建物も同じです)
購入した場合、安くなったとしても15万円ですから、
相続した場合の4万円とは、かなりの違いですよね。
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