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2013.03.31更新

平成25年3月5日~法務省のHPより~<廃止編>

不動産登記に関する登録免許税について!!

~租税特別措置法84条の5の廃止~
www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00146.html

登記(不動産の登記も、会社の登記も)は、
オンライン(インターネット)で申請することができます。

それまでは、ペーパー(紙のみ)の申請でしたし、
直接、法務局に持参しないといけませんでした。

ただ…。
 
管轄の法務局が近くだと、いいんですけど、
別荘とか、実家とか、遠距離にある不動産登記の場合だと、
その現地の法務局まで、実際に行かなくてはいけませんでしたから、
結構大変でした。

ボクも、以前(修業時代に)勤めていた事務所では、
朝一番で新幹線に乗り込み、東北とか九州の法務局に行ったことがあります。
当然、日帰りで…(^_^;)

でも、それはいいんです。
仕事ですから…。
たまの出張も嬉しかったし(^-^)

ただ、問題がありましてね、
それは、その旅費とかが、全部、お客さんの負担になることなんです。
結構な負担になりますよね…。

それがオンライン申請の場合だと、
全部、不要!!

さらに!

そう、このオンライン申請には、
もうひとつ、いい事がありました。

登録免許税が、割引されていたんです。
1件の登記につき、最大5,000円も!
仮に10件あれば、5万円も節約できましたから、
結構、違いますよね!!

会社の設立なども適用されていました!

通常、15万円もかかるところ、14万5,000円でしたから、
かなりのお得感!!

ただ、この特別軽減措置、
先週末(平成25年3月29日)をもって終了してしまいました…。

延長してくれると思ってたのですが。
残念です…(*_*;

うちの事務所では、
ほぼすべての登記をオンライン申請でやっていますので、
減税の適用がなくなったのは、ちょっと、いや、かな~り残念です…。

また、復活してくれ~っ(^^)v

投稿者: ナチュラル司法書士事務所

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