2013.03.28更新
平成25年3月5日~法務省のHPより~<延長編>
不動産登記に関する登録免許税について!!
~租税特別措置法72条の延長~
www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00146.html
不動産の名義を変更するときには、
登録免許税という税金の負担が必要になりますが、
この税金は、不動産の価値(固定資産の評価額)に応じて計算することになります。
例えば・・・。
評価額が1,000万円の不動産を購入した場合、
(評価額×0.02なので)=20万円!!と、かなりの高額です。
ただ、“土地”の名義変更については、期間限定で軽減措置というのがありました。
その軽減措置の期間は、税率が、0.02 ⇒ 0.015(15/1000)ということで、
評価額が1,000万円の場合は15万円となり、
なんと!!5万円もお得!!
ただ、その軽減措置の期間が、
平成25年3月31日をもって終了する予定でした…。
が、延長されました(^-^)/
平成27年3月31日まで延長されるようです!!
まっ、だからって、この期間中にたくさん土地を買おう!!
って、わけにはいきませんが…(^_^;)
なお、“建物”については、この期間中も×0.02のままです。
また、不動産を相続したことにより、その名義を変更する場合は、
評価額×0.02でも、×0.015でもなく、×0.004となりますので、
例えば、1,000万円の不動産を相続した場合の登録免許税は、4万円です。
(相続の場合は、土地も建物も同じです)
購入した場合、安くなったとしても15万円ですから、
相続した場合の4万円とは、かなりの違いですよね。
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