2011.06.23更新
平成23年6月22日~レイク(新生フィナンシャル)のHPより~
【「レイク」のサービスを新生銀行で展開】
この度、新生フィナンシャルは、平成23年10月1日(予定)に、個人向け無担保ローン事業の一部を新生銀行に譲渡し、新生銀行が新たに「新生銀行カードローン レイク」ブランドによる個人向け無担保カードローンサービスを提供することとなりましたのでお知らせいたします。
詳細はプレスリリースをご確認ください。
「レイク」をご利用いただいているお客さま
今回の事業譲渡による現在のお取引へのご変更はございません。
引き続き「新生銀行カードローン レイク」の店舗や各種会員サービスをご利用いただけます。
今後は新生銀行ともども、お客さまによりご満足いただけるよう努力してまいりますので、従前通りのご利用、お取引を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
本件に関するお問い合わせ
どの消費者金融業者もそうであるが…、
改正貸金業法が昨年6月に完全施行されたため、年収の3分の1を超える貸し付けが禁じられた(いわゆる総量規制)。そのため、レイクの貸出残高も減少し、収益が悪化していた。
今後、新生銀自らが事業を手がけることで総量規制がかからなくなり、年収の3分の1以上の額になっても融資できるようになる。
なお、『総量規制』については、日本貸金業協会HPを参照
Q
「年収の3分の1を超える借入れの制限(総量規制)の対象となる借入れは、銀行からの借り入れも含まれるのでしょうか?」
A
「総量規制は、貸金業者からの借入れを対象としており、銀行の貸付けは貸金業法の規制(総量規制)の対象外です。
したがって、銀行等からの借入れを合わせた結果、借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、
ただちに総量規制には抵触しません。
また、銀行のカードローンも、一般の銀行等の借入れ同様、総量規制の対象とはなりません。」
銀行自らが、消費者金融大手と同じように無担保ローン専門の無人店舗を全国展開するのは初めてとのことです。
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2011.04.15更新
平成23年4月14日~日本司法書士会連合会より~
『東日本大震災被災者・避難者支援 司法書士無料電話相談』
日本司法書士会連合会では、日本司法支援センター(法テラス)との共催にて、
東日本大震災による被害を受けた方々、避難をしている方々を対象とした無料電話相談を実施いたします。
■フリーダイヤル:0120-445528
■受付時間:平日10時から16時まで
■実施期間:4月18日(月)から当分の間
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/info/info_detail.php?article_id=92
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/img/article_image/file/shinsaisoudan_chirashi.pdf
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2011.04.02更新
平成23年4月2日~法務省民事局より~
被災地における戸籍に関する証明書について
1 戸籍の正本が滅失した市町村について
戸籍の正本が再製(※)されるまでの間,当該市町村の状況に応じて,市町村又は管轄法務局において,戸籍の副本(電子データ)に基づき,「戸籍の副本に係る証明書」(行政証明)を発行することができることとしました。
なお,届書については,管轄法務局において,届書の受理証明書や記載事項証明書を発行することができることとされています。
2 震災等の影響により戸籍のシステムが停止したため,戸籍への記録作業が遅延している市町村について
戸籍のシステムが復旧した後であっても,戸籍への記録作業が完了するまでは,戸籍への記録作業が完了している最終日までの証明書(行政証明)を発行することができることとしました。
3 被災地の市町村における戸籍事務について
被災地における市町村の戸籍事務の状況等については,当該市町村を管轄する法務局の本局へお問い合わせください。
(※)東北地方太平洋沖地震により滅失した戸籍の再製について
今回の震災により戸籍の正本が滅失した市町村についても,管轄法務局において,戸籍の副本や届書が保存されており,これらにより戸籍の再製が可能です。
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2011.03.29更新
平成23年3月29日~法務省民事局より~
東北地方太平洋沖地震により権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失した場合について…。
東北地方太平洋沖地震に伴う津波などの被害により,権利証(登記済証・登記識別情報通知書)(注1)を紛失された場合もあると考えられます。
しかし,この権利証の紛失によって不動産(土地・建物)の所有権等の権利を失うことはありません。
権利証は,登記の申請をする際に,本人確認資料として登記所に提出していただくものですが,登記をするには,権利証のほかに,所有者の印鑑証明書等の本人確認資料も必要となりますので,権利証を紛失しただけで,直ちに所有権の移転の登記や抵当権の設定の登記が不正にされるなどして,登記記録上の権利関係が変わることはありません。
また,権利証を紛失したからといって不動産の売却等の処分ができなくなるわけでもありません。
なお,紛失した権利証を再発行することはできませんが,不正な登記がされることを予防する方法として,不正登記防止申出制度(注2)がありますので,詳しくは,最寄りの登記所に御相談ください。
権利証(登記済証)とは,登記が完了した際に登記所から登記権利者(買主等)に交付されていた書面です(現在は,「登記識別情報」として12桁のアラビア数字その他の符号が通知されます。)。
権利証は,例えば,登記記録上の登記名義人が登記義務者(売主等)として所有権の移転の登記を申請する場合に,登記名義人本人からの申請であることを確認する資料として登記所に提供することとされています。
不正登記防止申出制度は,不正な登記がされる差し迫った危険がある場合に,申出から3か月以内に不正な登記がされることを防止するための制度です。
この申出をすることにより,申出から3か月以内に登記が申請された場合は,申出をした方に,当該登記が申請された旨が通知されますので,身に覚えのない登記がされることを防止することができます。
なお,不正登記防止申出の手続は,申出人(登記名義人等)本人が登記所に出頭することを原則としていますが,本人が登記所に出頭できない止むを得ない事情があると認められる場合には,委任による代理人が登記所に出頭してすることもできます。
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