2011.04.02更新
平成23年4月2日~法務省民事局より~
被災地における戸籍に関する証明書について
1 戸籍の正本が滅失した市町村について
戸籍の正本が再製(※)されるまでの間,当該市町村の状況に応じて,市町村又は管轄法務局において,戸籍の副本(電子データ)に基づき,「戸籍の副本に係る証明書」(行政証明)を発行することができることとしました。
なお,届書については,管轄法務局において,届書の受理証明書や記載事項証明書を発行することができることとされています。
2 震災等の影響により戸籍のシステムが停止したため,戸籍への記録作業が遅延している市町村について
戸籍のシステムが復旧した後であっても,戸籍への記録作業が完了するまでは,戸籍への記録作業が完了している最終日までの証明書(行政証明)を発行することができることとしました。
3 被災地の市町村における戸籍事務について
被災地における市町村の戸籍事務の状況等については,当該市町村を管轄する法務局の本局へお問い合わせください。
(※)東北地方太平洋沖地震により滅失した戸籍の再製について
戸籍については,市町村で戸籍の正本を備え付け,管轄法務局で戸籍の副本及び届書を保存しています。
戸籍の正本が滅失した場合には,管轄法務局で保存している戸籍の副本等に基づき戸籍を再製します。
今回の震災により戸籍の正本が滅失した市町村についても,管轄法務局において,戸籍の副本や届書が保存されており,これらにより戸籍の再製が可能です。
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