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2021.05.16更新

【高尾山から帰宅RUN】

本日は、高尾山からの帰宅RUNに挑戦してきましたniconico

朝5時過ぎ、最寄駅の中板橋から電車で高尾山口まで向かい、高尾山口着の7時過ぎ、多くの登山客に背を向けて、自宅の中板橋へ向かって約45キロの帰宅RUNスタートです

実は、10日前にもほぼ同じコースを走っているため、今回は道に迷うことなく約4時間で帰って来れました!

とは言うものの、暑かったり寒かったり雨が降ったりで、高尾山から中板橋への道のりはとっても長かったですsunsun

せっかくなので次回は登山を楽しみたいと思いますgyagya

高尾山口駅前

中板橋駅前

Garmin

投稿者: ナチュラル司法書士事務所

2021.01.04更新

【2021年の始まりです】

2021年、明けましておめでとうございますniconico

昨年はオリンピックYearで活気に満ちた一年になるはずだったのですが、見事にコロナコロナの一年になってしまいましたね…unun

モーモー、それはそれは残念でなりませんが、終わったことは仕方ありません!そして、コロナが落ち着くにはまだしばらく時間が掛かりそうです。気持ち新たにしっかり前を向いて、今年一年を頑張っていきましょうnini

今年は丑年、私は年男になりますburn

モーモー言いながら地道に頑張って参りますので、皆様、今年もどうぞよろしくお願い申し上げますo(^▽^)o

今年もよろしくお願いいたします^^

投稿者: ナチュラル司法書士事務所

2019.02.23更新

【板橋区 区民講座 終了しました!】

「いざというときに困らない相続と遺言の基礎知識」

こちらの講座も今回で6回目。

板橋区の担当者さんの話では、今回も予約開始日の午前中に定員の50名が埋まってしまったそうです…( ´艸`)

回数を重ね、私も少しは慣れてきたものの、今回は相続法の改正点(配偶者居住権・自筆遺言書の簡略化等)の解説もあり、前回より緊張して当日の朝を迎えました。が、始まったらあっという間!何とか無事に終えることができました。ホッ…(´ー`*)

講座終了後もたくさんの質問を頂き、皆さん、非常に熱心でした!また機会を頂ければ、頑張りたいと思いますniconico

ご参加くださいました板橋区の皆さん、本当にありがとうございました!!

2019.2.21

 

投稿者: ナチュラル司法書士事務所

2019.01.12更新

【板橋区 区民講座】

「いざというときに困らない相続と遺言の基礎知識」

板橋区の区民講座、今年もやらせて頂きます(´∀`)ビシッ!

今回は相続法の改正も含まれるため、勉強しながら資料も作り直し。出来るだけ分かりやすくお伝えしたいと思いますので、よろしくお願いしますclover

板橋区報

投稿者: ナチュラル司法書士事務所

2013.03.31更新

平成25年3月5日~法務省のHPより~<廃止編>

不動産登記に関する登録免許税について!!

~租税特別措置法84条の5の廃止~
www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00146.html

登記(不動産の登記も、会社の登記も)は、
オンライン(インターネット)で申請することができます。

それまでは、ペーパー(紙のみ)の申請でしたし、
直接、法務局に持参しないといけませんでした。

ただ…。
 
管轄の法務局が近くだと、いいんですけど、
別荘とか、実家とか、遠距離にある不動産登記の場合だと、
その現地の法務局まで、実際に行かなくてはいけませんでしたから、
結構大変でした。

ボクも、以前(修業時代に)勤めていた事務所では、
朝一番で新幹線に乗り込み、東北とか九州の法務局に行ったことがあります。
当然、日帰りで…(^_^;)

でも、それはいいんです。
仕事ですから…。
たまの出張も嬉しかったし(^-^)

ただ、問題がありましてね、
それは、その旅費とかが、全部、お客さんの負担になることなんです。
結構な負担になりますよね…。

それがオンライン申請の場合だと、
全部、不要!!

さらに!

そう、このオンライン申請には、
もうひとつ、いい事がありました。

登録免許税が、割引されていたんです。
1件の登記につき、最大5,000円も!
仮に10件あれば、5万円も節約できましたから、
結構、違いますよね!!

会社の設立なども適用されていました!

通常、15万円もかかるところ、14万5,000円でしたから、
かなりのお得感!!

ただ、この特別軽減措置、
先週末(平成25年3月29日)をもって終了してしまいました…。

延長してくれると思ってたのですが。
残念です…(*_*;

うちの事務所では、
ほぼすべての登記をオンライン申請でやっていますので、
減税の適用がなくなったのは、ちょっと、いや、かな~り残念です…。

また、復活してくれ~っ(^^)v

投稿者: ナチュラル司法書士事務所

2013.03.28更新

平成25年3月5日~法務省のHPより~<延長編>

不動産登記に関する登録免許税について!!

~租税特別措置法72条の延長~
www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00146.html

不動産の名義を変更するときには、
登録免許税という税金の負担が必要になりますが、
この税金は、不動産の価値(固定資産の評価額)に応じて計算することになります。

例えば・・・。
 
評価額が1,000万円の不動産を購入した場合、
(評価額×0.02なので)=20万円!!と、かなりの高額です。

ただ、“土地”の名義変更については、期間限定で軽減措置というのがありました。
その軽減措置の期間は、税率が、0.02 ⇒ 0.015(15/1000)ということで、
評価額が1,000万円の場合は15万円となり、
なんと!!5万円もお得!!

ただ、その軽減措置の期間が、
平成25年3月31日をもって終了する予定でした…。

が、延長されました(^-^)/
平成27年3月31日まで延長されるようです!!

まっ、だからって、この期間中にたくさん土地を買おう!!
って、わけにはいきませんが…(^_^;)

なお、“建物”については、この期間中も×0.02のままです。

また、不動産を相続したことにより、その名義を変更する場合は、
評価額×0.02でも、×0.015でもなく、×0.004となりますので、
例えば、1,000万円の不動産を相続した場合の登録免許税は、4万円です。
(相続の場合は、土地も建物も同じです)

購入した場合、安くなったとしても15万円ですから、
相続した場合の4万円とは、かなりの違いですよね。

投稿者: ナチュラル司法書士事務所

2011.12.29更新

平成23年12月28日~㈱武富士のHPより~

スポンサー変更に関するQ&A
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/111228_2.pdf

結局、Jトラスト㈱に落ち着いちゃったようですね。
いずれにしても、あまり評判が良くないようですが…。

Q.スポンサーの変更により弁済期の時期は遅れるのか?

A.当初の予定(平成23年12月中旬から開始)は遅れるが、
  平成24年1月中旬より順次弁済を開始する。
  また、弁済期限(平成24年10月31日まで)に変更はなし。

Q.弁済額に変更はあるのか?

A.ない。

投稿者: ナチュラル司法書士事務所

2011.12.28更新

平成23年12月28日~MSN産経ニュースより~

ここに来て、またもや武富士が…。

会社更生にて、再建を図っていたあの武富士、
ここにきて、またもや問題が発生しているようです…。

武富士更生、韓国企業が撤退へ 後継スポンサー選び急務
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/111228/biz11122812460009-n1.htm

実は、第一回弁済(弁済率3.3%…)は、12月中旬から順次行われる予定でした。

しかしながら、スポンサー(韓国の消費者金融業者A&Pファイナンシャル)からの
資金調達の都合で、少し遅れそうだとの話は聞いていましたが、
ここにきて、そのスポンサーが撤退する見込みとのこと…。

早く終わらせてスッキリしたい依頼者さんにとっては、
「おいおい、またかよぉ~」って感じですよね…。

で、その第一回弁済の時期はというと、
今のところ、今のところですが、来年1月中旬から開始される予定です。

ただ、果たしてどうなることやら…。

依頼者さんの皆さん、すみません。

投稿者: ナチュラル司法書士事務所

2011.10.06更新

平成23年10月5日~㈱武富士のHPより~

旧役員等及び大株主への訴訟の提起について

http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/111005.pdf

いまや…更生会社となっている武富士の管財人が、
創業者や旧役員等に対して、訴訟を提起したようです。

内容は、
「元役員に対する損害賠償請求訴訟」
「創業者に対する損害賠償請求訴訟」
「元役員に対する報酬の不当利得返還請求訴訟」
「創業株主・関連会社に対する配当金返還請求訴訟」

なお、創業者である武井元会長は既に亡くなっているため、
相手方は、その相続人7名…。
その請求金額の合計は、約151億9,000万円とのこと…。

もちろん、回収出来れば、第二回弁済の原資に充てられます。
第一回の弁済割合は、たったの3.3%…。
過払い金100万円が3万3,000円に…。

【管財人は、弁済原資を最大限確保するため
~(中略)本件提訴に及んだ次第です。】

ある依頼者の方がおっしゃってました。

「いいんです。
元々、返ってくるなんて思っていなかったお金ですから。
あれだけ騒がれて、武富士も大変だったと思います…。

ただ、キチンとして欲しいです。

私なんかが、説明を受けても難しいことは分からないと思います。
ただ、正しい手続きをしてくれるのであれば…、私は納得できます。」

投稿者: ナチュラル司法書士事務所

2011.09.10更新

平成23年9月9日~東京司法書士会のHPより~

【株式会社SFコーポレーションの破産手続開始決定を受けての緊急会長声明】

http://www.tokyokai.or.jp/doc/news/news110909.pdf

平成23年8月26日、旧三和ファイナンス㈱が破産申請を行いました。

翌日、友人の司法書士から第一報を聞いたとき、
ボクは、「どうせ『債権者破産』でしょう?」と思っていました。

しかし、今度ばかりは違いました…。

あれだけ破産することを嫌がっていたSF…。
あのネバリはどこへやら…。

解せません…。
解せません…。

投稿者: ナチュラル司法書士事務所

TEL:0120-228-677 面談予約