当事務では、ご相談者様のご予算に応じたお手伝いをいたします。 「この不動産は私のものです」と言うためには、その内容を予め登記しておかなければなりません。不動産登記とは「持ち主が誰なのか」を客観的に公示するための制度なのです。 例えば、マンションを購入した場合、「このマンションは、私が買いました!」と言うためには、不動産の名義を書き換える登記を行います。また、身内に相続が発生した場合にも、「父が残した土地と建物は、私が受け継ぎました!」という登記を行うことになります。 不動産はとても重要な財産です。だからこそ、「これは私のものです!」というためにもキチンと登記をしておきましょう!!
Q
登録免許税とは何ですか?
A
不動産の名義を変更したり、抵当権を抹消したりするためには、登記申請の際に法務局へ登録免許税(印紙代)を納付しなければなりません。また、この登録免許税は、どのような登記をするかによって計算方法が異なります。ちなみに、相続を理由にして名義変更を行う場合は、「不動産の固定資産評価額×4/1,000」ですので、例えば1,000万円の不動産の名義変更を行う場合は4万円の登録免許税が必要となります。
不動産が地方にある場合、その名義変更は現地と自宅近くの司法書士事務所では、どちらに依頼すべきでしょうか?
その昔、不動産の登記申請の際はその不動産を管轄する現地の法務局へ出向かねばならなく、そのため交通費等の負担が必要でした。しかしながら、現在では、登記申請もオンラインによる手続きが可能ですので、どちらも実質的な差はございません。ただ、実際に依頼するとになると、司法書士との面談や打合せが必要になりますので、足を運びやすい事務所が便利だと思います。あとは、見積りの内容や話し易さなどで決められてはいかがでしょうか。