相続についてこんなお悩みありませんか?
- ?父が亡くなりました。いつまでに何をすればいいの??
- ?父から土地を相続したけど、名義変更にはどのような手続きが必要なの??
- ?土地の名義が祖父のままに…。何から手を付ければいいの??
- ?「遺産分割協議」と「相続放棄」との違いとは…??
当事務所へ相談するメリット
当事務では、ご相談者様のご予算に応じたお手伝いをいたします。 不動産の名義変更・銀行口座の解約等、相続に関するお困りのこと、まずはご相談ください。 必要な書類をご説明のうえ、お見積りをご案内いたします。 相続の手続きを放置しておくと、いざという時に余計な手間や時間が掛かる恐れもあります。可能な限りお早めの手続きをお勧めいたします。
相談事例1
事案の内容
実家で1人暮らしをしていた父親が亡くなり、相続人で話合った結果、父の住んでいた実家は私が相続することになりました。ただ、いざ実家の名義変更をしようとしたところ、その土地と建物の名義が父の父(私の祖父)の名前になっていました。祖父はもう20年以上前に亡くなっています。この場合、どうしたらいいのでしょうか?また、この実家には誰も住む者がいないため、今後は売却する予定です。
当職からのアドバイス
恐らく、お祖父様の相続の際、手続きをしないでそのままになっていたのですね。
この場合、まずは「①お祖父様からお父様への相続による名義変更」。そのうえで「②お父様からあなたへの相続による名義変更」。という二段階の登記手続きになります。
また、売却する際には、必ず相続による名義変更を済ませておく必要がありますので、まずは、お祖父様の相続人を確認するため、「戸籍謄本(除籍・改製原戸籍等)」を取得することから始めましょう。
実際のご依頼
実家で書類の整理していたところ、お祖父様の相続の際に作成した「遺産分割協議書」が発見されました。その内容から、土地と建物はお父様が受け継ぐことが確認できましたので、今回、新たにお父様の遺産分割協議を行い、無事、二段階の登記手続きが完了しました。
知っておいていただきたいこと
今回は、当時の「遺産分割協議書」が発見されたため、比較的短期間で解決することができましたが、仮に当時の「遺産分割協議書」がなかった場合、お祖父様の相続人全員で話合いが必要になるところでした。また、相続人の中にすでに亡くなっている人がいる場合は、その相続人が関係当事者になる等、諸々の手続きが煩雑になる可能性がありますので、相続による不動産の名義変更は、できるだけ早めに行うようにしてください。
相談事例2
事案の内容
この度、父親が亡くなりましたが、母親は数年前に他界しているため、相続人は私と妹です。
父親は、遺産として土地を遺してくれましたが、現金や預金はほとんどなく、その分割方法に悩んでいます。ちなみに、土地上の建物は父と私の共同名義です。
遺産が不動産の場合、どのように分割すれば良いのでしょうか。
当職からのアドバイス
相続する財産が、現金や預金であれば、それぞれの法定相続分に応じて分けることが可能ですが、その中に土地や建物(不動産)が含まれている場合は一筋縄ではいきません。ましてや、相続する財産が不動産のみの場合は、相続人全員が納得するように分割することは難しくなります。なお、不動産を分割する方法としては、次のような方法があります。
現物分割 |
例)土地はA、建物はBが相続する。 |
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換価分割 | 例)土地・建物を売ってしまう。 不動産を売却して、その売れたお金を相続人で分ける方法。但し、不動産を手放すことになるため、その不動産に住み続けることはできなくなる。 |
代償分割 |
例)土地・建物はAが相続する。その代わりAはBへ代償金として○○円支払う。 |
共有分割 |
例)土地・建物をABそれぞれ1/2の共有とする。 |
実際のご依頼
この不動産には、元々、亡くなったお父様とご長男家族が同居しており、ご長男としても「このまま住み続けたい」というご意向でしたので、妹さんの了承のもと、代償分割という方法で遺産分割協議を行うことになりました。つまり、ご長男から妹さんへ代償金(現金)を支払うことにより、ご長男が不動産をすべて受け継ぐことになりました。なお、代償金の算定には、時価を基準にしましたが、不動産によっては金額が大きくなるため、代償分割自体が難しい場合があります。
知っておいていただきたいこと
不動産を法定相続分に従って共有名義にするも不可能ではありません。ただし、不動産を共有にした場合、今後の使用方法の制限、固定資産税の負担割合等、様々な問題が生じることが考えられます。また、共有者に誰かに相続が発生した場合、その相続人たちとひとつの不動産を共有することになりますので、権利関係が複雑になります。
ですので、今後のことを考えると、共有状態は避けた方がよろしいでしょう。
良くあるご質問
Q
相続手続きは、いつまでにやらないといけないのですか?
A
相続税の申告義務がある場合は、申告期限である「相続の開始から(亡くなってから)10ヶ月」が、ひとつの区切りになるでしょう。とはいうものの、不動産の名義変更手続きには期限はありませんので、特に急ぐ必要はありません。ただ、時間が経つことでデメリット(遺産の管理・当事者の死亡)も考えられますので、できるだけお早目の手続きをお勧めいたします。
Q
先日夫が亡くなりました。亡夫の兄(義理の兄)から、亡夫の遺産を少し分けて欲しいと言われています。亡夫の遺産分割協議の際、義理の兄とも話合いが必要なのでしょうか??
A
お子さんはいらっしゃいますか?お子さんがいらっしゃる場合は、義理のお兄さんは相続人ではありませんので、遺産を分ける必要はありません。ただ、お子さんがいらっしゃらない場合は、義理の兄さんも亡夫さんの相続人になりますので、亡夫さんの遺産分割協議には、義理の兄さんにも参加してもらう必要があります。