会社の登記事項に変更が生じた場合、変更後2週間以内に変更の登記申請をしなければなりません。例えば、役員の任期が切れた場合、本店を移転した場合、その時から2週間以内に変更の登記申請をしなければならないのです。
とはいうものの、法務局は「早く登記をしてくださいね」と連絡をくれる訳ではありません…。そのため、そのまま忘れたりすることもあります…。ただこの登記、怠ると100万円以下の過料の制裁を受ける可能性が出てきます。この過料決定通知は裁判所から代表者個人宛に届きます。
数日遅れでの過料の可能性は低いですが、登記簿には「変更日」と「登記日」が載りますので、仮に、取引先や融資先が調査目的で登記内容を調べた場合、「この会社はルーズな体質だな」と受け取られかねません。