​商業登記

​商業登記について、こんなお悩みありませんか?

当事務所へ相談するメリット

当事務所へ相談するメリット

「会社の役員が変わった」「会社の本店が移転(引越し)した」「事業目的を追加した」等々、会社の内容に変更が起こった場合、その旨の変更登記をしなければなりません。 『商業登記』とは、会社の商号、本店、事業目的、役員の構成等、会社の重要な事項を法務局に備えられた登記簿へ記載(登記)することです。 私は、以前、勤めていた事務所で会社の登記を専門的に担当していた経験がありますので、合併や会社分割等、組織再編などの手続きでも安心してご依頼いただけます。特に「会社設立」でお急ぎの方、迅速にご対応しますので、ぜひ当事務所にご相談ください!!

相談事例1

事案の内容

個人事業主として事業を続けてきましたが、先日、取引先の担当者から「今後は法人(会社)として取引をして欲しい」と言われました。出来るだけ急いで「法人成り(個人→会社)」をしたいのですが、どれぐらいの時間が掛かるのでしょうか。

当職からのアドバイス

まずは、会社の概要(会社名・本店場所・事業目的・株主・役員・資本金等)を検討する必要があります。何を決めなければいけないのか?どんな書類が必要なのか?具体的にご案内しますので、まずはご相談ください。

実際のご依頼

最短は中1日です。ご相談を受けて、その翌々日に株式会社の設立登記申請を行いました。

知っておいていただきたいこと

会社は登記をすることによって誕生します。ただし、会社はその後も役員が変更したり、本店が移転したり変化し続けます。ですので、誕生前からあまり考え過ぎない方がいいと思います。それよりも強く大きく育てることに力を注いでいきましょう!
また、当事務所では電子定款に対応しておりますので、4万円の印紙代を削減することが可能です。

相談事例2

事案の内容

取引口座のある金融機関から「登記の内容がしばらく変わっていないようだから、司法書士に相談して来てください」との指摘を受けました。どういうことでしょうか。

当職からのアドバイス

平成18年に「会社法」が施行され、「旧商法」に大幅な変更が加えられました。一例としては、役員(取締役・監査役)の任期などが挙げられます。金融機関からの指摘はこうした不具合だと考えられます。

実際のご依頼

数年前に役員(取締役)の任期が切れていましたので、その旨の登記を行いました。また、定款の内容を現状の内容に合わせて修正しました。

知っておいていただきたいこと

「会社法」の施行から10年を迎えました。当時、役員の任期を延ばした会社も、そろそろ任期が切れるかも知れません。念のためご確認ください。またその他、代表者の引っ越しによる住所変更等も忘れてしまうことが多い登記ですのでご注意ください。

よくあるご質問

Q

登記の内容と変わった場合、いつまでに変更登記をしなくてはいけないのでしょうか?

A

会社の登記事項に変更が生じた場合、変更後2週間以内に変更の登記申請をしなければなりません。例えば、役員の任期が切れた場合、本店を移転した場合、その時から2週間以内に変更の登記申請をしなければならないのです。
とはいうものの、法務局は「早く登記をしてくださいね」と連絡をくれる訳ではありません…。そのため、そのまま忘れたりすることもあります…。ただこの登記、怠ると100万円以下の過料の制裁を受ける可能性が出てきます。この過料決定通知は裁判所から代表者個人宛に届きます。
数日遅れでの過料の可能性は低いですが、登記簿には「変更日」と「登記日」が載りますので、仮に、取引先や融資先が調査目的で登記内容を調べた場合、「この会社はルーズな体質だな」と受け取られかねません。

Q

新規の会社設立に向け「株式会社」or「合同会社」で悩んでいます。どちらを選ぶべきでしょうか?

A

まずはコスト面(設立費用)の違いがあります。「株式会社」の設立実費は約20万円ですが、「合同会社」では約6万円ですので3倍以上の違いがあります。ただその一方で、知名度や認知度は、やはり「株式会社」の方がありますので、いざ法人化を目指して会社を作ったものの、取引先から「合同会社って何?」と言われてしまうこともあります。
そして、一番の違いは、会社の所有と経営の分離です。少しややこしい話ですが、「株式会社」は出資者(株主)と経営者(取締役)が違っていても構いませんが、「合同会社」の場合は、同じでなくてはいけません。
ですので「将来的には会社を大きくしたい!」「多様性のある会社の方が動きやすい!」ということであれば「株式会社」を。「コスト優先!」「個人の資産管理会社なので外部との取引もほとんどない!」ということであれば「合同会社」がよろしいと思います。

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